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孫への贈与の非課税について

祖父母から孫へ教育資金として贈与を行った場合、現状、贈与税の非課税枠があるそうですが、それは具体的にどのようなものでしょか? お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.1です。 >1)現行でも孫への贈与も非課税になる制度があるようですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか? 通常の教育費は非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm なお、毎年、控除額以内で贈与すれば、贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >2)25年度から予定されている新しい制度について。 「非課税申告書」を出した時点で、この預金は、孫の教育資金として贈与されたということになるということなのでしょうが、預金の名義はあくまで祖父母なので、もし、祖父母が死去したとき、この預金の扱いはどうなるのでしょうか? 信託であり、名義は「孫」名義ということです。 >3)法案が国会で通るのは、まだ先の話でしょうから、通った後、平成25年4月1日にさかのぼって、実施されることになるということでしょうか いいえ、先ではありません。 今国会での成立を目指しています。

piroppi
質問者

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ご回答ありがとうございます。 >通常の教育費は非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 「通常の教育費」とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか? 祖父母から教育費ということで孫に贈与するのも非課税ですか? >なお、毎年、控除額以内で贈与すれば、贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1   ↑ 何も約束を交していないのなら、毎年100万ずつ10年間もらい続けても、贈与税はかからないと考えていいのでしょうか? >2)25年度から予定されている新しい制度について。 信託であり、名義は「孫」名義ということです。 「信託」がよくわかってないのですが、贈与分はすべて「孫」名義になるということですね。 で、その分は、孫が30歳になるまでに教育資金として使い切らないと、贈与税がかかってくるそうですが、そんなに都合よく使い切る人はいないと思います。 当然、あらかじめ余裕をみて資金を考えますが、その「余裕」分が将来問題になるので、余裕をみてはいけないということでしょうか? それとも他になんらかのやりかたがあるのでしょうか? >今国会での成立を目指しています。 4月1日時点(あと1ヶ月もありませんが)での成立を目指しているということですか?

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
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回答No.3

現状の非課税枠は、枠ではなく、条件です。 つまり、親に支払い能力がなければ、 祖父母が孫の教育資金を支払っても贈与税を課税しない というものです。 例えば、親の収入や資産が少ないので、 孫の大学入学金や授業料を払えないので、祖父母が支払った場合、 これは非課税となります。 現在、案として出ているのは、 「親の収入や資産が少ない」という部分をカットしたものです。 つまり、親が金持ちでも、孫に非課税で贈与できる という案です。 金額は、孫一人当たり1500万円です。 これは、相続税の非課税限度額の引き下げが行われることから、 その引き下げ分を消すための、金持ち優遇税制だと言われています。 実際には、次のような案となっています。 (1)祖父が、銀行・証券会社などに教育資金用の特別口座を設定する (2)孫が入学金、授業料などを支払って、領収書を取る。 (3)孫は、領収書を(1)の銀行などへ行って、支払いを求める。 (4)銀行などは、領収書で教育資金であることを確認して、 孫に支払いをする というちょっと、ややこしい方法がとられます。 ご参考になれば、幸いです。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >例えば、親の収入や資産が少ないので、 >孫の大学入学金や授業料を払えないので、祖父母が支払った場合、 >これは非課税となります。 これは、具体的にどのような制度なのでしょうか? 贈与税の申告時に親の所得証明をつけるような形になるのでしょうか? また、新しい制度についてですが、祖父母が死去したときの扱いはどうなるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

現状 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 それが、平成25年度税制改正で教育資金贈与の非課税制度が実施されます。 祖父母が贈与する場合、1人につき1,500万円まで教育資金として贈与した場合贈与税がかからない制度 この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの約2年9か月に限る時限措置です。 ほかにも相続時精算課税制度なども変わります。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現行の「1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません」ですが、これも連続してもらうと課税対象になってくると言うような話を聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか?

  • ma-fuji
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回答No.1

孫1人あたりに一括で1500万円を贈与した場合に非課税になるという制度です。 実施の時期は、平成25年4月から平成27年末までの見込みです。 ただ、まだ法案が国会で成立したわけではありません。 今はまだあくまでもその”予定”です。 参考 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/07/20130219-OYT8T00680.htm

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考記事の内容でいくつか教えていただきたいことがあります。 1)現行でも孫への贈与も非課税になる制度があるようですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか? 2)25年度から予定されている新しい制度について。 「非課税申告書」を出した時点で、この預金は、孫の教育資金として贈与されたということになるということなのでしょうが、預金の名義はあくまで祖父母なので、もし、祖父母が死去したとき、この預金の扱いはどうなるのでしょうか? 3)法案が国会で通るのは、まだ先の話でしょうから、通った後、平成25年4月1日にさかのぼって、実施されることになるということでしょうか? その場合、過去(4月1日以降、実際に制度施行が開始されるまで)の贈与に対して、この制度を利用するには、どうすればいいと考えられますでしょうか? 4)最初に「非課税申告書」で申告した金額を使い切らないと贈与税がかかってくるようですが、実際問題、そのようなことにならないようにするには、どうすればいいのでしょうか? 以上、いろいろお聞きして恐縮です。 お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。