• 締切済み

住宅資金贈与の申告について

昨年、住宅資金の贈与を受けたので、贈与税の申告をして非課税措置を受けたいのですが、調べてみると、いろいろな書類を添付しなければならないみたいですね。 そこで質問なのですが、税務署に申告書を提出に行ったときに、添付書類に不備が無いかどうか、確認してもらえるのでしょうか?あとで、不備があったとして贈与税を課税されることなどあるのでしょうか?何せ、額が大きいので心配です。 数種類の添付書類がありますが、提出時はどのようにして税務署に渡したらよいのでしょうか? (申告書、添付書類を一まとめにして、ホッチキスで留めて出せばいいのですか?) 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

不足書類の提出が3月20日以降になってしまっても大丈夫ですよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

申告書に添付する不足資料が足りないだけで、その申告書そのものの受付がされずに、ご心配のように「贈与税がかかってしまう」ことはまずありません。 提出時に「見直しをして欲しい」と申し出れば、必ずしてくれます。 ただし、何事も順番ですので、先客がいれば待たされる覚悟は必要です。 ホチキスは書類を傷めないで取り外すのに苦労することがあります。 必ず職員さんが審理する書類なのですから、ホチキス留めしないで、大きめのクリップで留めておくのが良いと思います。 クリップは返してくれますよ。

mpex
質問者

補足

有難うございます。税務署からの不備の連絡が3月15日以降で、不足書類の提出が3月20日以降になってしまっても大丈夫なのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>税務署に申告書を提出に行ったときに、添付書類に不備が無いかどうか、確認してもらえるのでしょうか? ただ提出するだけなら確認しません。 ”申告の相談”に行けば、細かく確認してもらえます。 2月15日からは、所得税の確定申告が始まるので、税務署大混雑です。 贈与税の申告は2月1日からできるので、確定申告が始まる前に行くのがいいでしょう。 税務署によっては、事前の予約が必要なので電話で確認してから行けばいいでしょう。 >あとで、不備があったとして贈与税を課税されることなどあるのでしょうか? いきなり課税されることはありません。 不備の書類の提出を促す文書がきます。 >数種類の添付書類がありますが、提出時はどのようにして税務署に渡したらよいのでしょうか? クリップでまとめ、クリアーファイルに入れて提出すればいいです。 ホッチキスはやめたほうがいいでしょう。

回答No.2

 >税務署に申告書を提出に行ったときに、添付書類に不備が無いかどうか、   確認してもらえるのでしょうか?   税務署での受付は総務課が行うと思いますので、申告書提出時に添付書類の不備の   有り無しは確認しません。   不備があった場合は、資産税課の担当より直接ご本人宛に連絡が来ます。  >不備があったとして贈与税を課税されることなどあるのでしょうか?   不備があったから課税される・・という事はありません。   不足書類を提出すれば済みます。   ただし、特例の適用要件を満たしていない場合は課税されます。    >提出時はどのようにして税務署に渡したらよいのでしょうか?   申告書はOCRの読取様式となっておりますので、ホッチキスで留めてはいけません。   その他添付書類はホッチキス留めして、申告書と添付書類はクリップ等で纏めて   提出すれば結構です。   ※提出したものと同じように控えとして保存しておくことをお勧めします。    また、「写し(コピー)」で良いものは、写しを添付し、原本を控えとします。    確定申告時期で申告書類やら資料が、税務署内で山のようになります。    署内での書類紛失・・という事もあります(私の経験上過去にありました。    後から署内で発見されましたが・・)ので、必ず・原本・申告控え・控えへの    税務署の収受印の押印はお忘れなきように・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告書を提出に行ったときに、添付書類に不備が無いかどうか、確認… わざわざ交通費を掛けて持って行っても、普通は 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われておしまいです。 その場でチェックしてほしいのなら、そのように申し出ることが肝要です。 >不備があったとして贈与税を課税されることなどあるのでしょうか… 不備があれば折り返し問い合わされるだけです。 その返答次第で、場合によっては 「これは要件に該当しない」 と判断されることもないわけではありません。 >申告書、添付書類を一まとめにして、ホッチキスで留めて… それで良いですが、ホチキスでは留められないほどの量になるなら、窓口氏に指示を仰ぎましょう。