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医療保険の手術給付金 被保険者が亡くなっていたら

実際に身の周りで起こってる訳ではありませんが 死亡した人が生前に医療保険に加入していて、その死亡保険金は既に然るべき者が受け取り済み その後、例えば埋没奥歯の抜歯など手術給付金支払い対象となる手術をしていた場合は、その件はまだ未請求だったら、やはり然るべき者が請求して保険金が支払われるのでしょうか? 被保険者は死亡しているので、請求時には保険は解約されているという前提です (手術を行った時点は、責任期間内)

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

遺族からの請求になります 保険金、給付金の請求に時効はありません 解約されていても、保険の有効期間中に支払い事由がおきれば 支払いの対象になります、ただし (1) 医療機関から手術、入院の証明書が取れる事 (2) 相続人全員の署名、印鑑証明が取れる事 以上が請求の条件となります 請求は遺族の中の1人が代表受取人となって手続きを行います

onnsennhego
質問者

お礼

遺族(=相続人)ということでしょうか 手術給付金だとそんなに高額にはならないものの、結構な金額で、遺族(=相続人)が大勢いたら、揉め事の元になりそうですね 他を出し抜いて、秘かに請求してるのが、後日バレたりした場合とか ご回答ありがとうございました

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

保険期間内であれば、当然受け取る権利があります。ただ、受取人が亡くなっているため、相続人が受け取ることになります。要は、相続するということです。

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