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自賠責と労災給付請求の関係
お詳しい方、どうかお教え願います。 当方、昨年の夏に交通事故に遭い(過失は相手方100%)、負傷部の治療/症状固定後に後遺障害の申請し14等級の認定を受けました。 その後、保険会社とは補償交渉の結果、示談が纏まる状況です(未だ、示談書を交わした訳では有りません)。 併せて、勤務中に遭った交通事故より、会社から労災申請の手続きを取るように言われ、労災の方でも後遺障害給付申請を致しました。 お聞きしたいのは労災の後遺障害給付が認定された場合に先に示談で見込まれた保険会社との補償(自賠責、任意保険に於ける慰謝料、後遺障害補償、遺失利益等)が労災の後遺障害給付分と後日、相殺されて保険会社から返還請求される場合が有るのでしょうか? 締結前の手許に有る示談書には示談金額に『この他、如何なる債権、債務も無い事を確認する。』と添えて有りますが労災の後遺障害給付を申請の場合には、どのような文言で有れば宜しいでしょうか? どうかご教授お願い致します。
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- h2goam
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回答No.1
基本的に今後の面倒を避けるために労災の後遺障害の手続き完了(審査請求及び再審査請求を含む)し支払われるべき金額を確定させてください。 自賠責との支給調整は当然なされるので(当該事案は第三者行為災害なので調査時に自賠責の支給状況を調査されます)気にする必要はありません。 貴方が受けるべき損害賠償額には労災支給部分も特別支給金部分を除き当然含まれています。 保険会社相手なので労災の後遺障害申請の件を告げると当然に結果が出るまで示談はなされません。 治療や休業給付を労災から受けていない場合労災から求償されなければ二重取りできる可能性はありますが詐欺という犯罪行為となります。
お礼
ご丁寧な解説有難う御座いました。 参考にさせて戴きます。