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社会保険の扶養から外さない方が良いですか?
- 社会保険の扶養から外すべきか悩んでいます
- 家族の収入が激減し、私の仕事時間を増やす必要があります
- 中途半端な収入での社会保険加入についての損得を考えています
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お話しの内容からでは解りずらい点があります。 御主人は障害者となったが仕事はしており、その会社は社会保険の適用事業所で、 あなたは御主人の扶養(3号被保険者)となっている・・ということでしょうか? まず、ご主人が障害者となったのであれば、障害者年金の受給が可能ではないでしょうか? 働きながらでも受給できますから、減少した収入を補う事ができるのでは? あなた自身が社保に加入することと、御主人の扶養となって保険料「0」の状態を 保つことと・・・ あなたの試算であれば、所得・住民税を引いても、年間の手取り額は現在よりも 若干多くなります。 あなた自身が社会保険に加入すれば、会社が半分保険料を負担して健康保険・年金に 加入する事となりますので、将来もらえる年金額は、自身が社保に加入した時点で、 将来貰えるであろう年金は多くなります。 働き損・・というのは、目先の事しか考えていないからです。 年金は掛け損という事もありません。 掛けた分は確実に戻ってきます。 また、将来あなた自身が年金受給者となり、旦那様が他界した際には、 あなたの年金と遺族年金、どちらか有利な方を受給する事が可能となります。 私であれば、社保等の扶養にこだわらずに、稼げるのなら目一杯稼いだ方が 得策だと考えます。
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長いですがよろしければご覧ください。 --- なお、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度について少々誤解があるようです。 「制度の趣旨」を正しく理解していない場合、「思いがけず資格が遡及削除さる」「一気に医療費の返還を求められる、国民年金保険料の納付が必要になる」ようなことも「まれに」あり、状況が分からず慌ててしまう方がいらっしゃいます。 ということで、「制度の趣旨・仕組み」について解説させていただきます。 ***** 「健康保険の被扶養者」の制度について 「健康保険」に加入している「被保険者(加入者)」に家族がいる場合で、その家族が「主として被保険者の収入によって生計を維持している」場合には、その家族も「被保険者と一体」とみなして「保険給付(いわゆる7割負担など)」が行われます。 当然ながら、「被扶養者の増加」は、「保険者(保険の運営者)」の財政を圧迫しますので、ともすると「被扶養者に認定されてしかるべき家族が認定されない」ということも起こりえます。 そのため、「国」から、「少なくとも年間収入が130万円未満で、被保険者の2分の1未満のような場合は被扶養者に認定してあげなさい」というような【目安】が示されています。 これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれているものですが、あくまでも【目安】である点に留意する必要があります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 このようなことをしっかり説明している保険者のWebサイトはあまり多くないのですが、以下の「大陽日酸健康保険組合」の「Q&A」は「制度の趣旨」をより具体的に説明していて参考になりますので一読されることをお勧めします。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※なお、「被扶養者の審査基準」は、どの「保険者」も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意ください。 --- ちなみに、「被扶養者の認定」は、原則として「保険者」が個別に行うことになりますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように加入者が膨大な「保険者」の場合は、どうしても「窓口」となる「事業主まかせ」の部分が大きくなります。 そのため、「事業主の法令の理解度」などにより適正な認定が行われないこともままあります。 ですから、「事業主の判断に疑問がある」場合は、保険者に直接確認した方がよい場合【も】あります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html ***** 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の制度も、「健康保険の被扶養者」の趣旨と近いもので、「第2号被保険者」に扶養されている配偶者は「国民年金保険料の負担を免除される」というものです。 原則として、資格の認定は「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせて認定することになっているため、個別の認定はほぼ行われていません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** 以上が、「各制度の趣旨」ですが、「厚生年金保険と健康保険」の「加入要件」は【まったく別に】考えますので注意が必要です。 どういうことかと言いますと、 ・「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う→「健康保険の被保険者、厚生年金保険」の資格を取得する 【ではなく】、 ・「健康保険の被保険者、厚生年金保険」の資格を取得する→「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う ・または、「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う→「市町村国保の被保険者、国民年金1号」の資格を取得する ということになります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) ※実際の手続きは市町村によって異なる部分があります。 以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しくご説明いただき有難うございます。 貼りつけていただいたサイトをチェックして参考にさせていただきます。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
ご主人が障害者となってしまわれたとのこと、気持ち的にも、金銭的にも大変なことと思います。 さて、収入が激減したとのことですが、ご主人は障害をお持ちになってもお仕事は継続されているのでしょうか? また、大変失礼な言い方ですが、今後もお仕事は続けることは可能なのでしょうか? ご主人が退職し障害年金を受給し生活していくのであれば、家族が国保加入になるよりも、貴方が社会保険加入のお仕事をしたほうがメリットはあります。 確かに月額25000円の社会保険料の負担は大きいのですが、貴方も身体を壊すなどしてお仕事をお休みされた場合に社会保険加入であれば、傷病手当があります。 私は、年収180万(15×12)であれば、今後のことも考えるとお仕事を増やしたほうが良いと思います。 ただ、貴方に社会保険料の負担が25000円増えるように、会社側にも負担が増えますので、単純に労働時間を増やすと言うわけには行かないと思いますよ。
お礼
有難うございます。 よく検討して考えます。
補足
説明が不足しておりましたので補足いたします。 現在、夫は障害年金を受給しております。そして病気になる前に働いていた会社に在籍しておりますが、ほとんど仕事はできず、以前夫が契約した顧客の手数料の半分を給料としていただいており、社会保険もそのまま加入、私はそ扶養となっています。 ただ障害年金を足しても、以前の収入の半分以下で家のローンも20年弱残っています。(団信には未加入でした) 私の仕事の時間を延ばし、給料を増やして、社会保険をかけるといった案は私の会社からお話をいただいており、私が決めた意見を尊重して下さるとのことです。 障害年金も子供が18歳になったら少なくなり、現在も貯金を少しずつ崩して毎月補っている状態です。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
社会保険の扶養から外さない方が良いです。 夫の支払う妻の分の社会保険料は無料ですが、国民健康保険料は高いです。
お礼
有難うございます。 じっくり検討いたします。
補足
説明が不足しておりましたので補足いたします。 現在、夫は障害年金を受給しております。そして病気になる前に働いていた会社に在籍しておりますが、ほとんど仕事はできず、以前夫が契約した顧客の手数料の半分を給料としていただいており、社会保険もそのまま加入、私はそ扶養となっています。 ただ障害年金を足しても、以前の収入の半分以下で家のローンも20年弱残っています。(団信には未加入でした) 私の仕事の時間を延ばし、給料を増やして、社会保険をかけるといった案は私の会社からお話をいただいており、私が決めた意見を尊重して下さるとのことです。 障害年金も子供が18歳になったら少なくなり、現在も貯金を少しずつ崩して毎月補っている状態です。