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社会保険上の扶養に入れますか?
3年前からパート勤務をしている者です。 6月に出産をし,現在産休中ですが,今月下旬から復帰する予定です。 今月分までは自分で社会保険料を支払っていたのですが,来月(9月)からは夫(国家公務員)の社会保険上の扶養になりたいと考えています。私の年間見込収入額はギリギリ130万円以下になるので大丈夫だと思っていましたので。 しかし,この金額には出産一時金(35万円はすでにもらっています)や出産手当金(まだもらっていませんが,約20万程度)が含まれておりません。これを含めますと年間130万円を超えてしまうのですが,この場合は扶養に入れないのでしょうか? 託児所に預けて働くことを決意したのは良かったのですが,10万円ほどの給料から社会保険料や託児所代を引くとほとんど残らないとなると何のために働くのだろうかという気持ちになっています。。。 どうかよろしくお願いいたします。
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お話がよくわかりません。 まず、共済の扶養基準は共済が決めていることですから、確実なことは共済に聞かないとわかりません。一般的に言われている扶養基準はあくまで政府管掌健康保険の場合です。共済によってはそれと異なる基準を設けている場合もありえます。 その前提で政府管掌健康保険の基準でご質問のケースをみますと、そもそも年間でいくらという考え方はしません。 ご質問の場合には月額で判断されるとよいでしょう。(出産手当金受給期間は日額で判断します) まず、これまで社会保険加入していたのが社会保険加入ではなくなるということであれば、少なくとも一度退職されて再雇用、あるいはもともとパートなので、労働条件変更という形になると思います。従前と同じ勤務時間、日数であれば社会保険を抜けることは出来ないからです。 その前提で話をしますと、まず出産手当金が3612円/日以上の期間は扶養には入れません。もちろん出産手当金受給期間は当然無給ですね。(有給の場合には出産手当金がその分削減されますから) 次に、再雇用又は労働条件変更により再度働き始めたときには、そのときの賃金条件が月額108333円以下であれば扶養に入れます。そのときの月給が108334円以上であれば入れません。 過去の収入がいくらあるのかというのは一切関係ありません。
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- nanahusigi
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皆さんのおっしゃることで、間違いはないと思いますが、 ちょっと気になったことだけ・・・。 最近は、税務上の扶養家族でない扶養家族(給与収入が103万以上130万未満)の異動届については課税証明を出すことが義務付けられています。(政府管掌社会保険)共済にもその規定がないか調べて見てください。 >やはり労働条件上社会保険への加入が義務付けられていますとのことでした。しかしあくまでも強制ではないので本人の事情があれば抜けることは可能らしいです。 こういうことはありえないと思います。加入義務があるのは会社です。加入が義務付けられるのは、金額ではなく、勤務日数、勤務時間によるのです。 義務があるかないかで、グレーゾーンはないと思います。なんとでもなるよ。というのは、会社の独自の考えだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 共済担当者から,扶養に入る場合今後の給与明細を提出する必要があると言われたそうです。どちらにしても,宙に浮いてどちらの保険にも加入できなかったということがないようにお互いの職場で確認をとって行いたいと思います。
- walkingdic
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>月額で判断するというのであれば,過去に遡る必要はないんですよね。 そうです。 ただ私が始めに書いたように、この基準は政府管掌健康保険の基準であり、ご質問者のご主人の共済の基準が同じとは限りません。法律では特に細かく規定しておらず、各健康保険組合ごとに基準を設けています。なのでご確認下さい。
お礼
わかりました。変更する際には共済担当者とよく確認をとってからにしたいと思います。ありがとうございました。
- ore-summer
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復帰する予定ということは、労働条件等は以前と変わらないわけですよね。 年間130万という金額はあくまで年収の見込みですので、税額控除のように1月~12月までという期間での算定ではありません。あくまで、扶養に入ろうとする場合、月に108,333円以下であれば扶養に入れるだろうという定義です。 しかしながら、勤務先で社会保険に入っているということは上記の条件うんぬんの前に勤務先での社会保険加入要件に該当しているということではないでしょうか? そうなれば月額108,333円以下であっても、扶養からぬけることは難しいと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金や保険のことなど今まで考えたことがなく無知のため,説明の下手な文になって申し訳ありません。 >上記の条件うんぬんの前に勤務先での社会保険加入要件に該当しているということではないでしょうか? これには全く気づきませんでした。早速職場に問い合わせたところ,やはり労働条件上社会保険への加入が義務付けられていますとのことでした。しかしあくまでも強制ではないので本人の事情があれば抜けることは可能らしいです。 私の毎月の給与はひと月の日数によって108,333円のラインを微妙に超えたり超えなかったりです。この辺りをうまく調整して限度額を超えないようにしようかと考えていたところです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >そもそも年間でいくらという考え方はしません。ご質問の場合には月額で判断されるとよいでしょう 大まかに今年の月別収入を申しますと, 1月~3月・・・約17万/月 4月・・・約10万8千円/月 5月~8月中旬・・・産休のため無給(出産手当申請予定) 8月下旬~・・・約10万8千円/月 です。4月から賃金条件が変わり給与がかなり減りました。こういう事情もありこの際扶養に入ろうかと考えました。 扶養に入るには年間130万以内に抑えなければといけないんだと勘違いしておりましたので,出産手当金が含まれるのかどうかというわけの分からない質問をしてしまったのです。 月額で判断するというのであれば,過去に遡る必要はないんですよね。復帰後は月額108333円以下になるかと思います。