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扶養と社会保険の加入
現在、パートで週4~5日勤務しています。 いままでは、扶養内130万以内で働いておりましたが、先日、会社の方から、もっと勤務時間を長くしてほしいとの話がありました。 9月までの収入は、90万円ほどで、時間延長をすると、 140万円台の収入になる見込みです。 聞くところによると、140万円台は、損得で考えると、最も損をする収入とのことですが、厚生年金・健康保険料を納付するのは11月・12月の2ヶ月間だけなので、労働時間を増やした方が可処分所得は多くなると聞きました。 140万円台が損な収入帯といわれるのは、年初め(1月)から、社会保険に加入した場合の話なのですか? 12月で130万円を超えそうな場合、12月から社会保険に加入した方が得ということでしょうか? また、130万円には、交通費も含むとのことですが、実際、源泉徴収票には、交通費の記載がないので、 交通費を除いて130万円と考えていいというような話を聞いたことがあるのですが、そういうものなんでしょうか?
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確かに、130万円を超えるばっかりに、それまでご主人の健康保険の扶養に入っていて、ご質問者様自身の健康保険料等を支払う必要がなかったものを、ご自身で支払わなければならなくなりますので、130万円をわずかに超える場合は、世帯合計の手取額は減るケースはあるものと思います。 下記サイトの一番下でシミュレーションできますので、ご参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (条件にもよりますが、確かに140万円台であれば、収入減になる可能性は高いですね。) ただ、そもそも健康保険は、パートであっても、通常の就労者の所定労働時間や所定労働日数の概ね4分の3以上働いていれば、被保険者となるべきものですので、それ以前から被保険者となるべきものだったかもしれません。 とは言え、現実には、ご主人の扶養から抜けると共に手続きする会社が多いとは思いますが。 いずれにしても、所得税の扶養(給与収入103万円以下)は外れていますし、健康保険の扶養から外れるのは、その時点からですので、どの時点から抜けたとしても有利不利は関係ない事となります。 それと、健康保険の扶養の130万円未満と言うのは、基本的に1月~12月までで区切る訳ではなく、向こう1年間の収入見込みですので、年換算で130万円以上となる見込みになった時点で扶養から抜けるべきものではあります。 所得税法においては、通勤費で非課税となるものは、所得税の課税対象ではなくなるので、当然源泉徴収票には含まれませんが、健康保険の扶養の判定の際には、所得税の非課税うんぬんは関係なく、基本的に恒常的な収入全てが含まれますので、源泉徴収票に含まれていないからといって、全く関係ない事となります。
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- thor
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〉140万円台が損な収入帯といわれるのは、年初め(1月)から、社会保険に加入した場合の話なのですか? 税金の“扶養”の判断は12/31日現在の収入でする、ということも回答されたはずですが。 保険料がかかる一方、税金の控除は丸々なくなるのですから、そうとも言い切れません。 〉12月で130万円を超えそうな場合、12月から社会保険に加入した方が得ということでしょうか? 1月からの収入が130万円になったら“扶養”から外れる、のではありません。 月/日の収入により判断します。月収×12が130万円以上なら、その時点で“扶養”を抜けることになりますよ。 〉そういうものなんでしょうか? 違います。
損得勘定はほかの方にお答えいただくとして。 >交通費を除いて130万円と考えていいというような話を聞いたことがあるのですが、そういうものなんでしょうか? 所得税と違い社会保険の扶養の場合収入はすべて計算に入れます。(一部の所得を除く) それから健康保険料・厚生年金保険料は雇用保険料と違って収入が多いときだけ払えばいいというものではありませんよ。パートさんでもある一定条件を超えると保険料を払う対象になります。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい説明で、無知な私にも理解出来ました。 ありがとうございました。