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確定申告の専従者控除について教えてください

確定申告の事業専従者にまつわる質問です。 家内を事業専従者として、 白色申告で86万円の控除としたく考えています。 ただ、 同年内に保険の外交員をしていた時期があり、 そちらからの報酬がある状態で、 当方の事業としては事業所得を抑えれたとしても、 専従者控除を給料としてみなされると、 結局家内の税金、国保や住民税が上がってしまうのではないかと懸念しています。 事業専従者控除は、家内から見ると収入とみなされてしまうものなのでしょうか?

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  • sabokke
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回答No.5

No.4です。一部訂正します。 >外交員の報酬が65万円以上ある時は、必要経費しか控除することができません(家内労働等の特例が使えません)。  専従者控除が86万円だと、外交員報酬の金額にかかわらず家内労働等の特例は使えません。そのため、奥様の雑所得(事業所得)は、報酬額から必要経費を控除した金額となり、その雑所得に給与所得21万円(86万-65万)を加算した金額が総所得金額となります。

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  • sabokke
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回答No.4

 白色の場合、専従者控除のため、配偶者のみを専従者とした場合は、事業所得(専従者控除前)の2分の1と86万のいずれか少ない金額が控除されます。つまり、事業所得が176万円以上の場合は、86万円の控除となります。例えば事業所得が100万円の場合は、専従者控除額は50万円ですし、事業所得が赤字の場合は、専従者控除額は0円です。事業所得の金額や配偶者の所得状況によって、控除額を選択することはできません。  また、専従者となるためには、専らその事業に従事していることが要件となるため、半年以上従事している必要があります。外交員を辞めたのが、昨年7月前であれば、大丈夫でしょう。  その上で、専従者控除分は、奥様の給与収入となります。外交員は、事業所得か雑所得となり、給与所得とは別に所得を計算し、それぞれの所得を合算するため、給与所得控除が使える分だけ得なのですが、外交員の場合は、家内労働等の特例があるので、外交員の報酬が65万円以上ある時は、必要経費しか控除することができません(家内労働等の特例が使えません)。  ご懸念のとおり、奥様の住民税は増えることになりますが、基礎控除を含めた所得控除が関係するため、外交員の報酬による雑所得(事業所得)が、奥様の所得控除(所得税と住民税で金額が異なります)以下であれば、所得税住民税は得になります。国保は、自治体によって計算方法が異なるのですが、一般的には、専従者控除がなかったものとしてそれぞれの所得を計算するため、あまり影響はないと思われますが、世帯全体の所得が影響する場合があるので、お住いの市町村で確認してください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……事業専従者控除は、家内から見ると収入とみなされてしまうものなのでしょうか? はい、「控除」という名称ではあっても、奥様の「給与所得(としての収入)」とみなすことになります。 (参考) 『所得税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) >第五十七条 >4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、【当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす】。 ***** ◯備考1:「事業専従者」と「給与所得控除」について 「事業専従者」であっても「給与所得控除」が適用になります。 つまり、事業専従者の「給与所得に係る収入金額」が(年間の合計額で)「86万円」の場合は、「(その年の)給与所得の金額」としては「21万円」となるわけです。 ですから、奥様の「所得税」「住民税」「国保保険料」への影響も「給与所得の金額21万円」を元に考えることになります。 ※言うまでもありませんが、sparcOkWebさんの「所得税」「住民税」「国保保険料」への影響も「収入金額」ではなく【所得金額】で考えます。 ※「国保」は「世帯単位」の制度ということもあり、保険料(市町村によっては国保税)の決定方法も住民税とはだいぶ異なりますが、「税法上の所得金額の増減」によって増減する点は同じです。 (参考) 『所得税>……>給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** ◯備考2:「給与所得控除」と「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 「外交員報酬による事業所得(もしくは雑所得)」は「家内労働者等の必要経費の特例」の適用対象です。 ただし、この特例は、誰でも無条件で適用される「給与所得控除」とのバランスを取るのが目的のため、「給与所得に係る収入金額が65万円以上ある人(=給与所得控除の最低額である65万円が全額適用される人)」は適用できないことになっています。 (参考) 『所得税>……>家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ***** ◯備考3:「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「事業専従者」がいることによる一番のメリットは、上記の「給与所得 控除による節税効果」と言えますが、「事業専従者」であっても「基礎控除」をはじめとする14(15)種類の「所得控除」が(別途)適用されます。 つまり、「事業主に適用される所得控除」以外に「事業専従者に適用される所得控除(最低でも38万円)」があることで節税が見込めるわけです。 むろん、事業専従者に(不動産所得など)別途所得がある場合は「(事業専従者の)所得控除で節税になる」とは限りません。 ※「住民税」の基礎控除は「33万円」です。 (参考) 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ***** ◯備考4:「個人住民税の非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」について 「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」という制度があります。 簡単に言えば「非課税限度額以下の所得(収入ではありません)しかない人は課税しない」という制度です。 つまり、(所得税と違い)個人住民税は「非課税限度額を超える所得があった人だけにかかる税金」ということです。 (参考) 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、あるいは35万円の市町村もあります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!(2009-03-27)|個人事業の経理、青色申告や節税.com』 http://www.tax-soho.com/blog/blog-entry-12.html --- 『質疑応答事例>……>年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html *** 『個人の住民税>市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国民健康保険―保険料の計算方法|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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  • nanasuke7
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回答No.2

白色専従者の専従者給与は、経費として認められません。 代わりに、白色専従者控除として配偶者であれば最大86万円の控除を受けることができますが、 その場合控除額は奥様の収入として扱われます。 ですので、保険の外交員報酬額と白色専従者控除を合算して確定申告する必要がありますね。

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  • hwoa1024
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回答No.1

まず、外交員として働いていた期間と専従者の期間をかぶらせることはできません。 外交員として1~5月働いていて、6~12月は専従者であれば 専従者として扱うことができます。 ただし半年以上は専従者でないといけないので 専従者期間が8~12月のように5ヶ月の場合は専従者にすることはできません。 また、専従者にできたとしても、専従者として控除した86万円は 奥様にとっては給与です。 ですので、税をかけたくないのであれば、外交員時の給与+専従者給与で 86万を超えないようにしなければなりません。 (仮に税がかかるのが86からとします、自治体によって住民税は違うので) 私は青色なので、白色のことはよくわからない点がありますが、 青色の場合はそもそも専従者とするなら、いくら給与を今年は払います、 といった提出が必要だったのですが、白色は必要ないのでしょうか。 もし必要であれば、今年の分はどちらにせよ専従者としては扱えないと思います。

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