- ベストアンサー
外交員報酬の源泉徴収税額の計算方法
報酬が18万円/月で、別途給与が80万円/月 の場合、外交員報酬の源泉額は {月の報酬額-(12万円-月の給与等の額)}×10% となり、源泉徴収税額は0円でいいのでしょうか・・??
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>となり、源泉徴収税額は0円でいいのでしょうか… 考え方が逆です。 給与部分が多くなればなるほど、報酬部分の源泉徴収は多くなります。 というか、数学どおりに計算したら、 {18万-(12万円-80万円)}×10% ={18万 + 68万円}×10% = 86,000円 の源泉徴収になってしまいます。 実際には、 {18万-(12万円-80万円)}×10% は、 {18万-(12万円-12万円)}×10% ={18万-0}×10% = 18,000円 の源泉徴収です。 なお、今年分からは復興所得税 0.21% を加算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど。わかりやすいご回答ありがとうございました!