- ベストアンサー
交通費の処理方法について
- 中小企業に務める会社員が交通費の処理方法について質問しています。
- 会社の接待に関わる交通費について、会社⇒飲食店⇒会社(又は自宅)の場合は交際費として処理しているが、取引先から飲食店までは徒歩の場合について悩んでいます。
- 正しい処理方法や税法上の指摘について教えていただきたいとのことです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自社の者が使用する往復の移動交通費も取引先への移動交通費も帰社の交通費も、いずれも交際費にする必要のない費用であり、税務署が本来指摘すべき処理だ。 税法は、法律に明記されていない部分については簿記会計に則るものとされているところ、接待交際の場まで自分が往復するための交通費は、税法に明記されておらず、簿記会計では交際費にしなくてもよいものとされている。そのため、そのような交通費は交際費にしなくて構わない。 そして税務署は、租税法律主義の観点からは、納税額を減らしてしまう誤りであっても本来なら指摘すべきといえる。ただ、納税額を減らす可能性があれば、税務署は黙っているものだ。 なお、取引先の移動交通費を負担した場合には、交際費としなければならない。
その他の回答 (2)
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
接待費に含める交通費は、その接待に直接かかわるものと考えます。 従って、ご質問の場合の交通費は、接待後の帰社に係るものが 接待費となり、会社から取引先までの交通費は通常の旅費交通費で 良いものと考えます。 >また税法上、全て交際費にしておけば税務署等から指摘されることはないのでしょうか? まぁそういうこともありますね。 全部を交際費課税としておけば、文句ないだろう・・的な。 また、経理の部署で、どこまでが接待に係るものか否かの判断ができない・・ ということもあるでしょう。 >逆に、交通費で処理すると問題なんでしょうか? 旅費交通費として処理していて、明らかに接待にかかるものと断定できるもので あれば、税務調査等で指摘を受ける可能性もあります。 ただし、現実問題・・・交際費の10%を課税、さらにその18%~30%の法人税 (復興特別税は除く)として考えれば、仮に1万円の交通費を否認され、交際費課税 されたとしても、1万円×10%×18%=100(百円未満切り捨て)しか税額で変わらない ということです。 そんな、小さい税額を修正させるために、税務職員が税務調査時に他勘定交際費を調査 するとは思えません。 もっと、簡単に多くの税金をとれるようなところを調査するはずです。 とどのつまりは、あまり深く考えなくても良いのではないか?という事です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm 法人の交際費には制限がありますから、普通は交通費などはなるべく入れないようにすると思いますよ。