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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇について)

解雇についての問題 | センセーショナルなタイトル生成

このQ&Aのポイント
  • 建設業の事務員が解雇される経緯について語る
  • 奥さんとのトラブルが原因で解雇された件について詳しく解説
  • 借りたショベルや赤土の問題から解雇までの流れを整理

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

>平成25年夏に、私の家の近所で舗装の代わりに、水はけのよい赤土を使うことになりましたが、使用しなくなり、土場に返すより、私の家が近いので使うことになりしました。 使うことになったというのは社長が承諾したことなのでしょうか? 幾ら廃材と言っても捨てていないのなら会社の所有物です。 質問者様の家の近所の工事を勤め先で請けていて舗装の代わりに赤土をというのなら窃盗や横領にはなりませんが、近所の工事を勤め先の職人に直接依頼して廃材だからと会社の所有物を勝手に使ったのなら窃盗や横領となります。 >横領と言われ撤回させる方法を教えて下さい。 弁護士入れてみたらいかがですか、 横領と言われたことを撤回させるのは労基署や労働局では不可能です、 解雇事由が合理的かどうか、また解雇に至るまでに会社が改善努力をどの程度行っていたかで、解雇出来ませんよなどの助言をする程度です。 >「学校の行事に行かせたり、融通してるのに、こんな会社ないよ。野口や樋口が会社をやってるんじゃなくて、俺と常務が会社をやってるんだからあいつらに言ってもだめだ。高橋さんももっと考えないと駄目だ。」 野口さんや樋口さんが管理監督者ではなく従業員なら社長の言っていることはもっともなことです。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土は曖昧なところがあり、常務も話を聞いていたと 思ってます。 社長には承諾えてません。 もっとっもな回答です。

その他の回答 (6)

  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.7

文面から見ると 横領及び業務命令無視でしょうね。 家族的な会社にありがちな公私混同の度が過ぎたということだと思います。 ようは、使い辛いから解雇ということかな。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。そのままです。 私が正当化しているから駄目なのですね。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

<使用しなくなり、土場に返すより、私の家が近いので使うことになりしました。 会社での行動というのは、身分によって職務権限の裁量権が与えられていますよ ですから、身分によってはその事業所のトップに直接承認もらえるということてすよ <ショベルは、家の除雪をするために借りました。 これは駄目なんですよね、貴方のお宅は会社の所有物なんですか 社宅とかですと、会社が管理していますから、寮とかでも会社 から持ち出せるのですよ、ですから従業員も使えるということですよ 貴方のお宅は個人ではないのですか。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ショベルはいつも大雪が降ると、個人的に借りていたので、大丈夫と思いました。 土は話をしていたのですが、横領になるとは。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

赤土に関しては微妙です。 >使うことになりしました。 書かれてないが誰が決めたかが問題。 シャベルに付いては、これがきっかけだろうと思いますが、3/8にだめだと言われたのに使ったのがマズイ。 みんなに貸しているのに、という事ですが、調子が良くなかった、壊したかどうかしたのでは?あいまいですが、そこが引っ掛かります。 ただ、正当な解雇理由とまで言えるかどうかも微妙。それぞれが会社の主張が正しく、何度もそういう事があるなら解雇が正当化される可能性もあるし、認められない可能性もあるし何とも。ただ、パワハラはちょっと違うかと。 あとは交渉なり訴訟なりですね。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土はその時に一緒に話していたのですが 社長にははっきり承諾をえてませんでした。 家に土をおくのを決めたのは私です。 作業員が施工主から要らないと言われたのでどうするかとなり、じゃあ私の敷地にとしいてと言いました。 ショベルの個人使用では、私以外に退職した人が借りてます。 業者さんも一人借りにきます。 1月に修理メンテナンスをうけたようですが 私は同じ会社に居ながら、知りません。 その日、先に退職した人が使用して、私が借りに行くと駄目とは何でしょうか。 記載していませんでしたが、次の日には 業者さんがコーヒー一箱持って貸して下さいと来ました。 パワハラにはなりませんか。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

ひと月前に言っていますので解雇は有効に近いですね。 ただし、解雇通知書の発行が必要です。 その中には、解雇の事由を明確に述べ、就業規則の何に抵触して解雇判断になったかを記載する必要があります。 文書として渡される必要がありますので、内容証明、配達証明つきの郵便でもらうようにします。 そこで、横領なのであれば横領したものの金額が明示されなければなりません。 これを発行した日付から30日以上先に解雇となります。 これが発行できてはじめて「会社の理由による解雇」になり、離職票を発行できます。 いいがかりや、気分では発行できません。 この辺はプロにまかせたらいかがでしょうか。 このサイトの画面の右側にリスト広告がでている事務所がありますね。 ベリーベスト法律事務所です。 ここにご相談ください。 離職票を受け取ったり、最後の給料の支払いをきっちりしてもらわなければなりません。 普通の会社なら問題ないはずですが、夫婦で牛耳っている零細なら弁護士が対応すると態度自体変わります。 ただのヒアリングだけで最初の1時間は無料です。 受件いただければそこから費用は発生しますけれど、個別にいろいろ事情がおありなら餅は餅屋です。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 30日前に通告しているので、解雇ですが、会社では 事業縮小という理由で解雇扱いにすると思います。 横領は大事にするなよというメッセージのように感じます。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

辞めさせたい理由があるのでしょうね 不満ならば 役所(建政課・労働基準局とか職安・・)に相談 弁護士会に相談 雇用継続してもいい事なさそうだが

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇は喜んで受けますが、横領と呼ばれるのが 苦痛です。

回答No.1

>私には駄目といっておいて、退職者に貸してます。 >コーヒー一箱で下請け業者にも貸してます。 >私は当たり前ですが、2月28日5千円軽油代払いました。 ?? 軽油代?どこから来たのでしょう。シャベルの話です? >その時も常務にlineで借りますと伝えたら、 >「個人で使うのはやめましょう。1月にもショベルの調子が良くなく整備してます」と返事がきました。 >読みましたが、借りて除雪しました。 読んで、返信しなかったのでしょうか? 申し訳ないのですが、この大雪では作業できないので、シャベルを借ります! と2度言えば良かったのでは? また、赤土についても廃材扱いかとは思いますが 一応了承を得ておくべきではなかったのではないでしょうか。 OKもらえてれば言い返すことはできたかもしれませんが、 何も了承を得ずに行っていたのでしたら問題です。 >誰でも会社にいる間は会社のものを使います。 そうですね。 >全ての人が横領になりうるでしょう。 了承を得て、使っているという考えです。 了承を得ずに勝手に使い(ペンとか以外)、自分のものとして 使うのはあまり良くないのではないかと思います。

asas3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軽油はショベルの油代金です。 >申し訳ないのですが、この大雪では作業できないので、シャベルを借ります! と返事をすれば良かったと思っています。 土のことは、やはり上司と曖昧な会話での使用は良くないですね。

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