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課税事業者に今すぐ登録すればいつから該当に?
農業です。昨年2013年の売上が1045万です。これまでは売上が1000万を超えることはなかったので、免税事業者でやってきてましたが、これからは課税事業者に登録しなければと思います。 課税事業者だと、売上1045万は、課税売上高が1000万未満になるので、非課税になるのでしょうが、今から登録しても該当になるのでしょうか。それとも2014年以降になるのでしょうか。詳しい方教えてくださいませんか。
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- PU2
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簡易課税か原則課税にするかの届け出ですよね。 去年超えたのなら届け出してなくても来年の分からでしょう。 (知り合いは届け出して無かったら税務署から職員が来て書かされたと言っていた) 個人事業者については前々年の課税売上が1000万円を 超える事業者は課税事業者となりますからね。 受け取った消費税が多ければ納付し、払った消費税が多ければ 還付を受けることになります。 (ただ簡易課税ではこれは適用されなかったと思うが、、) ちなみに1000万以下になって免税事業者になる場合も翌々年分からですね。 これは届け出必須だよ。出さないと課税業者のままです。 ちなみに農業以外の事業を行なっていたら合算売上で判断されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>非課税になるのでしょうが、今から登録しても該当になるのでしょうか… 何の税金が非課税になって、何を“登録”しようとしているのですか。 お話は消費税に関することのようですが、消費税が「非課税」になるのは住宅家賃とか医療費その他いくつかの種目だけであって、農産物販売が非課税になることはあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm しかも、消費税に関し“登録”という手続きは一つもありません。 >昨年2013年の売上が1045万… 税金は和暦で「平成△年分」と表記します。 平成27年分から、消費税の課税事業者になり、28年の今頃に消費税の申告と納付が必要になります。 「消費税課税事業者届出」を出してください。 “登録”ではありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm >売上1045万は、課税売上高が1000万未満になるので… 農業のほかに何か非課税取引となる商売を兼営しているということですか。 そうだとしても、免税事業者であった昨年において、税込売上高が 1,000万円を越えた以上は、27年分から課税事業者になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
素人なんで質問の書き方もヘンですみません。丁寧な回答ありがとうございます。