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土地の名義変更
似たような質問もあったのですがいまいちよくわからないので質問させて下さい。 現在の土地と家の名義が、20年前に亡くなった父の名義になっています。 相続人は私と母の2人だけなので、今回名義変更をすることになりました。(それぞれ1/2ずつ) 家は母だけで住んでおり私は遠方で世帯をもっていますので変更は親類にまかせています。(と言うか俺が全部手続きをしてやるといった感じですが。) この親類からは、私の世帯全員の住民票と戸籍謄本を用意するように言われていますが、書類は他に何は必要で費用はいくら位かかるのでしょうか。 親類を信用していないわけではありませんが、私と母の知らないうちに全く他人の名義に変更してしまうことが出来るのでしょうか。 又土地は約90坪でH16年の路線価は82Fとなっていましたので土地評価額は90×3.3×87千円=25839千円でよろしいのでしょうか。家は築50年以上なので資産価値はないと思います。 相続税の非課税額は5000万+相続人数と聞いていますので税金は一切かからないと思ってよろしいのでしょうか。 長くなりましたがよろしくお願いします。
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法定相続分で登記をするのなら、印鑑証明書は不要です。 相続人であるあなたの「住民票(一人のみ記載で十分)」及び「戸籍抄本」(一人のみ記載で十分)です。 世帯全員の住民票や、戸籍謄本(世帯全員が記載されている者)は不要です。 そのほかに必要なものは、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍等です。 これは他に相続人(子供)がいないことを証するために必要となります。 相続登記は、相続人にしか所有権移転ができませんので、とりあえずは安心できるでしょう。 そしてできあがってきた権利証と実印をついた委任状及び印鑑証明書、これらがそろった場合には「悪用」が可能となります。 逆に言えば、これらを渡さなければ大丈夫といえるでしょう。(偽造されない限り) 土地建物の登記をするにあたっての評価は、固定資産の評価額であり、路線価等ではありません。 そして、登録免許税(登記にあたって必要となる手数料税)はその評価の1000分の2です。 質問文の資産内容では相続税はかからないようですね。
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結論から言えば、印鑑証明及び実印がそろえばあかの他人に名義変更することは可能です。今回のケースは司法書士の方に相談することを強くお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回は法廷相続のみで、印鑑証明は不要とのことなので 親類にお願いしようと思っています。
- michank
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あなたの文面「ANo.#1さんご指摘のとおり、親類の要求には、ウソがあります。」ので、お近くの「法務局」を訪ねられて、係官に「確認」することから始めましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おかげさまで住民票については、親類の勘違いだったことが解りました。 そうですね。法務局に出向くのが最初だと思いますがなかなか時間が取れないため、こちらを利用させていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 盆休みで実家に戻ったとき親類と会い住民票の件を話したところ納得してもらいました。 今回は法廷相続のみで、印鑑証明は不要と言われたので 安心しました。