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株式の譲渡及配当所得の申告と地方税との関係
平成21年分の申告に際し、株式の譲渡益と配当所得を申告して、源泉徴収された税金の還付をしてもらおうと思っています。 20年分において株式の譲渡損があり繰越処理をしてあります。(申告済)譲渡損は21年分で償却しきれず22年へ繰越できる額です。 20年分からの繰越譲渡損失から21年分の譲渡所得及び配当所得を控除する方法で分離課税にて申告しようと思います。それによって国からは源泉徴収された所得税は戻ってきますが、4月からの地方税(住民税、国保料、介護保険料)がどの様に算定されるのか不安です。もしも21年分の株譲渡益と配当所得を所得総額に参入されたならばえらい事になります。譲渡所得割額や配当所得割額で減額はあっても結果的には地方税が大幅にアップし所得税の還付額は吹っ飛んでしまいます。去年20年分の配当控除の申告をして所得税の還付を受けましたが、地方税がドンとアップして結局はぬか喜びに終わりました。(申告なしの場合のシュミレーションした結果100円のメリットだった)何か騙された感じがしたので二度と申告をしないぞと決めていました。が21年分申告から株譲渡損と配当所得との損益通産ができるということになったので再度申告を考えました。 そこで教えてください。 1. 分離課税で株式繰越譲渡損失から譲渡所得及び配当所得を控除する申告の場合、地方税では譲渡所得及び配当所得を所得総額に算入するのでしょうか、しないのでしょうか。(ネットでは両方の答えが見られますがどうなんでしょうか) 2. 市町村によって算入する、しないの対応が異なるのでしょうか。叉その時の財政状態によってころころ変わったりするのでしょうか。 3. 市のホームページを見ても関係したことは何も書いてありません。 市役所に問い合わせ必要ですか。 以上ですが、株は特定口座内取引です。扶養家族はありません。 よろしくお願いします。
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>1. 分離課税で株式繰越譲渡損失から譲渡所得及び配当所得を控除する申告の場合、地方税では譲渡所得及び配当所得を所得総額に算入… 市県民税の算定根拠になるのは「総所得金額等」です。 「総所得金額等」とは、お尋ねのケースでは繰越譲渡損失を相殺した後の数字をいいます。 (「総所得金額」はまた意味が違います。) 一方、関係ないかも知れませんが、あなたが誰かの控除対象配偶者・扶養者になれるかどうかの見極めは「合計所得金額」です。 「合計所得金額」は、繰越譲渡損失を相殺する前の数字です。 >2. 市町村によって算入する、しないの対応が… それはないです。 自治体によって違うのは「均等割」の額だけです。 >3. 市のホームページを見ても関係したことは何も書いてありません… 「総所得金額等」や「合計所得金額」の定義も書いてありませんか。 あるいは、去年送られてきた納税通知書の裏面とか 2ページ目、3ページ目あたりに書いてありませんか。
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- chikarakun
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>1. H21年分より、損益通算後が配当所得0円であれば、課税所得(課税標準)上は、所得0円扱いです。 ただし、扶養の判定上の合計所得の場合は、同年間の損益通算は適用後を、繰損との損益通算は適用前を所得算入します。 >2. 変わりません。 >3. 一部の市ではHPに載ってます。 川口市 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/12250025/12250025.html 高松市 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/6742.html 柏市 http://www.city.kashiwa.lg.jp/living_guide/taxes/simin/kaisei07.htm . .
お礼
お答え有難うございます。 あなたを含めて御三方の御回答によりまして不安が解消致しました。 安心して進めてまいります。
- pet777
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>譲渡損は21年分で償却しきれず22年へ繰越できる額です。 ならば心配いらないです。21年分の譲渡益は0で計算されます。
補足
お答え有難うございます。 ただ、譲渡益は0となり安心はするのですが、先の回答者のお答えによって配当所得も0で計算されると思ったのですが。どうでしょうか。
お礼
お答え頂き有難うございます。 1.のお答えによると、譲渡損失と相殺後には譲渡所得及配当所得どちらも0になりますから総所得金額」には算入されないということですね。安心しました。 もしも、私が誰かの控除対象配偶者か扶養者になれるかどうかの判定には「合計所得金額」ということですね。 2. 了解しました。 3.税務上の用語や定義等差し当たり必要な事柄について少し調べてみようと思います。