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配当金に係る源泉税について

専業主婦の妻が所有している株式の配当金を得た場合に関してです。 妻は収入ゼロなのでこれに係る源泉所得税は還付されると聞いたことがあるのですが、 本当に還付されるのでしょうか? 還付される場合過去にさかのぼって還付する手続きはできるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >株の売却益についても同じように還付されるんでしょうか? はい、「株の売却益」は、(源泉分離課税ではなく)「申告分離課税」の対象なので、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」で申告ができる所得になります。 つまり、「所得税の確定申告」によって「所得控除」を適用した税額で精算できるということです。 精算の結果、「納め過ぎの所得税(および住民税)」があれば、「国(および市町村)」から還付されます。 ***** (参考) 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >>源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、【それだけで所得税の納税が完結する】というものです。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 *** 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >5年前というのは平成21年12月分までOKということになるのでしょうか? そのとおりです。 今年12月26日までに申告すれば、21年分までOKです。 >それと、税務署はどこの税務署でもよいのでしょうか? いいえ。 貴方の住所地を管轄する税務署です。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>妻は収入ゼロなのでこれに係る源泉所得税は還付されると聞いたことがあるのですが、本当に還付されるのでしょうか? 還付されます。 配当の額によっては、全額還付されます。 配当が38万円以下なら基礎控除38万円引けるので、申告することにより課税される所得は0円になり全額還付されます。 また、38万円を超えた額でも、もともと15%(昨年までは7%。復興特別所得税除く)の所得税が引かれていますが、専業主婦なら申告した場合の所得税の税率は5%ですし、「配当控除」という控除が受けられるので、引かれた所得税の全額もしくは一部が還付されます。 >還付される場合過去にさかのぼって還付する手続きはできるのでしょうか? できます。 5年前の分まで可能です。 ただし、その年ごとの配当の「支払通知書」もしくは「年間取引報告書」の添付が必要です。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 奥さんは還付の申告なのでいつでも(今年の分は来年になれば)できます

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 5年前というのは平成21年12月分までOKということになるのでしょうか? それと、税務署はどこの税務署でもよいのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>株式の配当金を得た場合に関してです。 >妻は収入ゼロなのでこれに係る源泉所得税は還付されると聞いたことがあるのですが、本当に還付されるのでしょうか? はい、「いくら還付されるのか?」はケースバイケースですが、「配当所得以外に所得がない」場合は、還付を受けられます。 これは、「所得控除(しょとくこうじょ)」という税法上の仕組みによるもので、「配当所得から源泉徴収(特別徴収)される税金」は、「所得控除」が考慮されずに税額が計算されています。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >還付される場合過去にさかのぼって還付する手続きはできるのでしょうか? はい、「時効」にかかっていない税金は、いつでも還付を受けることができます。 なお、還付を受けるための手続きは、「所得税の確定申告」です。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考) 「配当所得」を「所得税の確定申告」で申告した場合は、奥様自身の「【税法上の】合計所得金額」というものに影響がありますのでご留意ください。 「奥様自身の【税法上の】合計所得金額」は、「奥様が税法上の控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)に該当するかどうかの判定」や、(税金の制度ではありませんが)「市町村が運営している国民健康保険の保険料」などに影響します。(「健康保険の保険料」には影響しません。) (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの…… --- 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>……配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。…… *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 株の売却益についても同じように還付されるんでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻は収入ゼロなのでこれに係る源泉所得税は還付されると… 収入ゼロって、無配当の株を持っているだけなら、もともと税金を前払いしていませんので、「還付」などという言葉は無縁ですよ。 まあ、「収入ゼロ」がウソだとして、配当金は、 1. 源泉徴収されておしまい 2. 総合課税で確定申告 3. 申告分離課税で確定申告 のいずれでも任意です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 確定申告をすれば、「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm を超えない範囲の配当に関して前払いした所得税及び住民税が返ってきます。 ただし、確定申告をすれば「合計所得金額」として認定されますから、その額が 38万円以上あるなら、夫は配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れなくなります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、もし国民健康保険の方なら、確定申告をすれば翌年分の国保税にも反映されることになります。 >還付される場合過去にさかのぼって… 過去に一度も確定申告をしたことがなければ、5年前までさかのぼれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 株の売却益についても同じように還付されるんでしょうか?

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