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相続がからむ借地料支払い

親との賃貸借契約で借地し家を建て親同居で住んでいました。親が亡くなり、兄弟姉妹の相続人の相続協議中、一人が弁護士に依頼してしまいました。借地料は同居の親の預金通帳に毎月入れていました。親からは、同居の部屋代は取っていませんし、契約書もかわしていません。そこで質問ですが、「土地賃借料は、供託にせず、相続確定まで自分の預金通帳に積んでおいても、借地権がぐらつく原因にならないかどうか、どなたか教えてください。将来、弁護士に依頼する前の予備知識としたいのです。

みんなの回答

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>将来、弁護士に依頼する前の予備知識としたいのです。 私も揉めて弁護士に相談しましたが、最終的には調停にしました。 弁護士費用が高いですが、家庭裁判所へ調停を申請すると 直接の費用は数千円で済みます。話が纏れば裁判所で調停調書が作成され 法的な手続きはスムーズに進みます。 また、調停では弁護士の代理出席が認められるず被相続人の話合いで 纏める様に進められます。 まとまらない場合は審理に持込まれ最終決定は裁判官が下し拘束力が生まれます。

michank
質問者

お礼

「調停では弁護士の代理出席が認められず被相続人の話合いで纏める様に進められます。」大変参考になりました。

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