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相続権の有効期限は
親族の死亡により相続権が発生しました。相続権者は複数人おりますが協議がまとまりません。このまま何もせず放置しておくとどうなりますか。又、死亡した者の預金通帳等を管理している相続権者が他の相続権者に無断で預金をおろした時は罪に問われますか。それはどの様な罪となるのでしょうか。以上教えて下さい。
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>このまま何もせず放置しておくとどうなりますか 何も変わりません そのままの状態が続くだけです、そのうちに相続人の誰かが亡くなったりすると事態が複雑になります >他の相続権者に無断で預金をおろした時は罪に問われますか それだけでは罪には問われません、他の相続人が 横領等で告訴することは可能です
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noname#62235
回答No.2
#1の方のおっしゃるとおり何も変わりませんが: >預金通帳等を管理している相続権者が他の相続権者に無断で預金をおろした時は罪に問われますか 原則として相続財産は(遺産相続が完了するまでは)全相続人の合意がなければ処分できません。 死亡を銀行に通知すると、口座は凍結されおろすことができなくなります。相続人全員の合意で作成された「遺産分割協議書」がない限り、銀行はお金を動かしてくれません。 もっとも、銀行が故人の死を知る前の段階で、キャッシュカードなどで引き出すことは可能です。 このような行為には特に違法性はありません(相続財産である以上、その人のものでもないがまったく他人のものでもないわけで、窃盗罪にはなりません)。正式に遺産が分割された後、その人の相続分から差し引かれるだけです。
質問者
お礼
何かスッキリしないところもありますが法律とはそういうものですか。どうもありがとうございました。
お礼
時効は無いのですね。横領罪ですか。ありがとうございました。