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借地権 契約期間の短縮について
借地権について教えてください。 10年以上前に某別荘地の借地権を法人名義で取得しましたが、現在では買い手がなく、転売も極めて困難である為、せめて契約期間中の賃借料等の支払いを止める方法がないものか思案しております。 賃貸借契約書には、地主側には契約の解除ができる規定がありますが、 借地権者側の意向で解除できるような文言がありませんでした。 やはり契約期間が終了するまでは、ひたすら払い続けなければならないのでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
通常の借地契約(定期借地契約は不可)においては賃借人から解除したければ解除は特に問題なく可能ですよ。 契約終了に当っては更地にしての返還が原則ですが、こちらは地主と相談下さい。
お礼
ありがとうございました。結局合意解約することとなりました。