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借地権について、教えて下さい。

親の代から、もう40年以上、借地に家を建てているのですが、親がなくなり私が、借地権を相続することになりました。丁度そのときに借地権の更新の時期にあたります。新しい契約は、新しい法律(定期借地権とか?)で契約しなければいけないのでしょうか?又このような場合何か注意することがありましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • 63ma
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回答No.3

 不動産関係のスペシャリストは、司法書士ですので、こちらにご相談された方が良いともいます。  司法書士の事務所は、大抵は法務局(登記所)の近辺に数件あります。

  • 63ma
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回答No.2

 旧法の借地権を相続し、今回の更新ですから、原則旧法による借地契約になると思います。(今まで通り)  ただ、地主との話し合いで、新法による定期借地にする事になれば、何年間の借地期間にするのか、話し合う必要があります。  例えば、30年間とした場合、当然旧法による更新料より安くなりますので、金銭的な話し合いも必要です。  また、30年後には住宅を取り壊し、更地で地主に変換する義務が借地人に派生しますので、心得る必要があります。

benngaru3
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。旧法と新法の違いとか、土地賃貸契約書その他などすべての書類を見せて相談するのは、何処に行けばいいのでしょう。この場で細かい数字名称を明かすわけにも行きませんし、、、

benngaru3
質問者

補足

言葉が少なくてすみません。旧法の借地権の相続手続が終了していず、相続と更新が同時のときは如何でしょう。、

回答No.1

「親の代から、もう40年以上、」ですか。? 義兄の代理で親の代から、70年以上、を更新しました。 借地権についてはその地域により、かなりに資産価値があります。 6:4とか3:7です。多いほうが借地人です。 1、 相続についての書類が必要です。これは司法書士に依頼します。相続権利者全員の印鑑とか、相続権利者の権利放棄とかにより、相続人を決めます。 2、 あと地主との更新ですが、私の場合は更新料が400万、地代は月39000円です。 20年毎の更新だそうです。 3、 特にトラブルがなければ司法書士に依頼し、契約書を作成。支払いが済めば終わりです。 4、 (注意)!!点は相続人を決めてあれば、あとの建て替えの取り決めとかあれば、特記事項で入れとけば良いでしょう。 5、 お金が掛かって当面大変です。

benngaru3
質問者

お礼

随分お金がかかるものなのですね、私の場合は、それほど価値のある物件ではないと思いますが?詳しい説明ありがとうございました、

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