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借地権の相続について

私は、妻の父(義父・・・今は死去)との「共同賃借人」名義の契約(旧法)で、借地上に二世帯住宅を建てて住んでいます。 今度、義母が死去したため、妻側に相続が発生しました。 相続人は、妻とその妹二人の計三名です。 二世帯住宅のうちの義父名義の建物は妻が相続する予定です。 義母の主な資産は、私との共同賃借契約となっている義父名義分の「地上権・賃借権」です。 地主との契約書では、共同賃借人となっているため、義父名義分というのは具体的に地籍で特定できませんが、建物の面積がほぼ同じですので、全体の地籍の二分の一とするのが妥当と思われます。 この地上権・賃借権を妻が相続する場合、この地上権・賃借権の評価(例えば、路線価の60%)の三分の二に相当する金額を他の相続人(妻の妹二名)に支払う必要があるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

一般では、多少のお金をあげ 相続するのが普通でないでしょうか。 相手の方にお願いするのがよいでしょう。 なお、地域によっては相続があると、書き替え料を地主に払うところもあるそうです 計算例は、相続税の評価額の金額です 都会では,金額が高額になり,なお通常借地権では銀行がローンで貸し出しはしません。

cqcqhelpme
質問者

補足

akak71さん お礼が遅れてすみません。 >計算例は、相続税の評価額の金額です というのが分かりません。 書き換え料のことでしょうか?

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