- 締切済み
相続登記に応じない兄弟
借地権付きの土地を、公正証書遺言書により兄弟4人で相続することになっているのですが、相続人の1人が長年の確執から、遺言執行人(弁護士)による相続登記手続きの依頼に応じてくれず、コンタクトも取れない状態です。 このままでは、賃借人に対しての地代増額請求も売却も出来ません。 手続きしてくれない相続人に対して、相続登記手続きに応じさせるような法的な手立て(内容証明の送付、調停、訴訟)にはどのようなものがありますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>公正証書遺言書があるのにそれを無視して法定相続できるのでしょうか? できます。 できますが、4人の他に1人居るならば、その者の持分権も登記されます。 だから、4人が各4分の1の登記ではなくなります。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
例えば「甲土地は、A、B、C、Dに各々4分の1ずつ相続させる」旨の内容の遺言であれば、登記は、甲土地を相続した者からの単独申請になるので、遺言執行者が関与する必要はありません。また、A、B、C、Dのうち、例えばA、B、Cが申請人となって、被相続人からA、B、C、D(持分4分の1ずつ)への所有権移転登記をすることもできます。ただし、Dには登記識別情報が通知されません。 登記手続だけを考えれば、A、B、Cが司法書士に登記手続を依頼すれば簡単に解決します。(弁護士といえども、登記手続に詳しくない人は多いです。)しかし、本件は登記をすれば問題が解決するわけではなく、最終的には共有物分割も視野に入れた問題解決が重要です。その問題に比べれば登記手続は些末なことです。 従って、遺言執行者の弁護士以外の弁護士に相談されることをお勧めします。(なお、遺言執行者は、遺言に従って中立に遺言執行をする立場なので、その弁護士も相談や依頼をしても、それに応じることはありません。)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
これは、遺言執行人が弁護士であっても、できないと思います。 普通は、被相続人が1人の者に当該不動産を遺贈する旨の公正証書が多いです。 それならば、その公正証書だけで登記できます。 ところが今回の場合は4人が取得するので、4人が登記権利者です。 だから1人が居なければできないのです。 ところで、今回の場合は相続人は4人の他に居ますか ? 居るのであれば、その者を含め全員の共有持分で登記します。 法定相続です。 これならば1人の申請でできます。 後の地代増額請求などは、居ない者を除外して請求できます。 更に、将来、1人にしたいならば、その1人が他の者全員を被告として「共有物分割訴訟」すれば可能です。 この仕事は弁護士です。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
遺言執行人(弁護士)に任せましょう。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
なぜ、遺言執行者、それも弁護士がいながら その先生に相談しないのか理解できません…
補足
もちろん遺言執行者の弁護士に相談しましたが、遺言執行者は相続人すべての権利を守らなくても ならないそうで、手続きをしてくれない兄弟に対して法的な手続きをとることは出来ないそうです。
補足
相続人はもう1人おります。 公正証書遺言書があるのにそれを無視して法定相続できるのでしょうか?