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相続について
使用賃借は借主の死亡で相続はされないのに賃貸借契約は借主の死亡により相続人に相続されるのはなぜですか。使用賃借も賃貸借契約も物や土地などを利用するという点では同じだと思うのですが。よろしくお願いします。
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民法599条でそのように定められているからです。 なぜ,そのように定めたかと言えば,使用貸借権が貸主,借主の高度の信頼関係に基づくもので,借主の一身専属権のように考えられてきたからと説明されています。
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