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確定申告書作成に関する質問
- 確定申告書作成時に友人の美容室の住所を書くことになる際の注意点とは?
- 雑所得で確定申告する際の「種目」の記入方法と税務署からの疑問を避ける方法は?
- 足つぼマッサージを始める際の補足事項(会計帳簿、家賃、光熱費など)
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)事業所得(白色)で提出する場合、事業所は友人の美容室の住所を書くことになるのですが、この場合友人に迷惑をかけることはありますでしょうか? 別にありませんが、個人でやっているなら貴方の住所を書いておけばいいでしょう。 そこが貴方の事務所でもありませんし。 >(2)雑所得で提出する場合、「種目」は何と記入すればいいのでしょうか? 貴方の場合「雑所得」ではなく「事業所得」です。 >あと収入金額と必要経費だけの記入でいいようですが… いいえ。 事業所得は「収支内訳書」の作成が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/30.pdf なお、今年からは「白色申告」でも、記帳と帳簿書類の保存が必要になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >税務署から「何をやっているのか?」と疑問に思われないか心配です。 申告書の「職業欄」に「マッサージ業」て書けば、おおよそわかりますよ。 >サービスの性質上、光熱費はほとんどかかりません。なので按分はしていません。すべて友人の美容室に計上されています。 それでいいでしょう。 税務署が「あ~。経費にできるのに損してるな」と思うことはあっても、貴方が経費として計上していないのはなぜなんだ、などと思うことなどありませんよ。
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- mukaiyama
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>この場合友人に迷惑をかけることはありますでしょうか… 実態どおり正直に申告する限り、迷惑などということはありません。 >(2)雑所得で提出する場合… 雑所得などでなく、事業所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >あと収入金額と必要経費だけの記入でいいようですが… 雑所得でありませんから、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出します。 >税務署から「何をやっているのか?」と疑問に思… 開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出してあるなら、税務署は事業の概要を把握しています。 定められた手続きも守らずに、税務署がどうのこうのなどと心配するのはお門違いです。 まだ出していないようですから、早急に出しましょう。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 >家賃は無償でかまわないといわれています… 法人からの贈与ということになります。 家賃相当分を「一時所得」として、確定申告書に記載します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しく回答していただきありがとうございます。 事業所得であること、収支内訳書が必要であること、開業届が必要なこと、よくわかりました。 家賃の件は確定申告の期限まで時間がありませんが、あらためて友人と相談ということになりました。 リンク先をプリントアウトしてあるので、改めてじっくり読ませていただきます。 この度は本当にありがとうございました。 とても助かりました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 まさに私の求めていた回答を頂くことができました。 もっと厳しい意見を頂戴するものかと覚悟していましたが心が軽くなりました。 やはり事業所得なのですね。 そして自分の住所でかまわないのですね。 これで申告書を完成させることができます。 >申告書の「職業欄」に「マッサージ業」て書けば、おおよそわかりますよ。 この一文を読んだ瞬間、不安だった頭の中がスッと晴れました。 この度は本当にありがとうございました。 とても助かりました。