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確定申告後の還付金について

個人事業(白色)で年金と事業の分を併せて申告します。 所得税を還付される時は事業所の通帳口座を記入すべきですか? それとも、個人に入れても良いのですか?  所得税は前述した通り、年金と事業がありますが、事業分は事業の通帳に入れて元帳につけるのでしょうか?  宜しくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そもそも還付金は、事業所得等の収入となる訳ではありませんので、口座については、必ずしも事業用のものでなくても構いません。 もし、事業用口座に入金された場合は、「事業主借」で処理する事となります。 但し、還付金と共に還付加算金が入金された場合は、還付加算金については雑所得となります(科目自体は事業主借で良いです)ので、翌年の申告の際には忘れないように、雑所得として計算されて下さい。 (いずれにしても、事業所得の収入金額とはなりえません。)

rarasora
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。

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