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確定申告書確定申告書の第3表について
確定申告書の第3表の収入金額欄の上場株式の譲渡と一般株式の譲渡の記入金額は所得区分としては譲渡所得としてのみ扱われますか。 または事業所得や雑所得として扱われる事はありますか。 なお第1表の事業項目の収入のところには金額は記入されておりません。 よろしくお願いします。
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- f272
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回答No.2
#1です。 ごめんなさい。第3表にかいても譲渡所得とは限らないのだった。事業所得や雑所得,譲渡所得のどれであっても第3表にかいて分離課税となるのでした。
- f272
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回答No.1
第3表に書いたのなら分離課税の譲渡所得ですね。事業所得や雑所得ではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 株式の譲渡を事業所得や雑所得として申告する人はどういう風に申告してるのでしょうか? 株式譲渡は分離課税になるので必ず第3表に記入すると思うのですが。 回答ありがとうございます。
質問者
補足
追加です。 第1表には配当収入記入で 第2表には所得内訳の欄に株式等の譲渡と配当額を記入しています。何か変わりますか。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 事業所得や雑所得,譲渡所得のどれであっても第3表にかいて分離課税となるのでした。と書いてますが どの表のどこを見て所得区分を判断されるか教えてください。 よろしくお願いします。