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月中の退職

退職 転職に関する質問です。 既婚子なし 29歳女性です。 現在の職場を3月で退職し、4月から再就職を予定しています。 有給休暇があまり残っていないので、3月20~25日付退職 4月1日 もしくは3月31日入職(3/31が月曜日のため)を考えていて 少しでも体を休めたいなと思っています。 ここで疑問なのですが、 退職日から入職日まで日数が空くことでデメリットはどんなものがあるでしょうか? やはり3/31退職、4/1入職が一番デメリットが少ないのでしょうか? これから子供も欲しいので、育児休業給付がもらえなくなるという事態もぜひとも避けたいです。 離職期間が10日間くらいですが、一時的に夫の扶養や健康保険に入ることになるのでしょうか? 厚生年金の支払いについても教えていただけると幸いです。 一応欠勤扱いで3/31まで繋ぐことも有りかな?? とは思いましたが、雇用主側にいい顔はされませんよね。 詳しい方、ぜひともよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >退職日から入職日まで日数が空くことでデメリットはどんなものがあるでしょうか? 特にデメリットはありません。 >やはり3/31退職、4/1入職が一番デメリットが少ないのでしょうか? 余計な手間が一番少ないのでお勧めです。 >育児休業給付がもらえなくなるという事態もぜひとも避けたいです。 「育児休業給付」は、「健康保険」でも「厚生年金保険」でもなく「雇用保険」の給付金ですから、疑問点があれば迷わず「ハローワーク」に確認されることをお勧めします。 『ハローワークインターネットサービス>育児休業給付』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 >離職期間が10日間くらいですが、一時的に夫の扶養や健康保険に入ることになるのでしょうか? いえ、「退職後の公的医療保険」は「3つ」選択肢があります。 なお、「必ず一つ選択する」ことになります。 ※もちろん、「退職日の翌日(健康保険の資格喪失日)」=「入社日(健康保険の資格取得日)」となる場合を除きます。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html なお、「健康保険の被扶養者」については、多くの保険者が「退職後収入がなくなる場合」は、「加入していた健康保険の資格喪失日」を「認定日」としていますが、すべての「保険者(保険の運営者)」が同じとは限りませんので注意が必要です。 退職後すぐに認定する場合でも、「原則として5日以内の届け出が必要」としている保険者も多いです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者加入手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >>…被扶養者(異動)届および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。 >>届出は原則5日以内となっております… ***** 「退職後の公的年金保険」は、「国民年金の第1号被保険者」か「国民年金の第3号被保険者」ということになります。 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定(審査)することになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせることになっていますので、別々に審査が行われることはほぼありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >厚生年金の支払いについて… 「公的医療保険」「公的年金保険」の保険料の納付ルールは単純です。 ・「資格取得日(入社日)の属する月の保険料」から納付 ・「資格喪失日(退職の翌日)の属する月の【前月】の保険料」まで納付 ※「日割り」はありません。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 --- なお、「標準報酬月額」は、新しい勤務先の報酬を元に算定し直しになります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 >一応欠勤扱いで3/31まで繋ぐことも有りかな??とは思いましたが、雇用主側にいい顔はされませんよね。 こればかりは、「事業主の考え方」次第ですからなんとも言えません。 --- ちなみに、「厚生年金保険料の半分」「健康保険料の半分(または約半分)」は「事業主」が負担していますので、「末日退社」ではなく「末日の一日前」にして、「事業主負担の保険料」を納めなくていいようにする事業主は多いです。 なお、事業主自身はよく分かっていなくても、「社労士」などが「保険料負担軽減の裏ワザ」のように事業主に勧めていることも多いです。 --- 従業員側としては、「厚生年金保険料」「健康保険料」の負担はなくなりますが、「国民年金保険料」「国保保険料(または、任意継続保険料)」の負担がありますので、「末日の一日前に退職すると保険料負担がなくなる」ということにはなりません。 もちろん、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できるであれば保険料負担はありません。 ただし、「厚生年金保険の被保険者期間」は「1ヶ月分減る」ことになります。 あとは、「万が一」ですが、「障害厚生年金」などが受給できないこともあります。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

> やはり3/31退職、4/1入職が一番デメリットが少ないのでしょうか? デメリットと言うより、「最も問題がなさそう」ですが、「退職日の翌日には再就職」と言う例も少ないのでは?と思いますよ。 社会保険料は給与引去りですから、月給ベースでの給与受取りは連続していれば、その間、何日か程度の間隔があっても問題は無いです。 ご心配なら、健康保険などは任意継続手続きする手もありますが、その必要性も殆ど無いかと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

雇用保険は、一切の給付を受けずに1年以内に再就職、再加入すれば加入期間を合算できます。 健保は未加入の間は保険診療できませんが、数ヶ月程度なら前職の脱退証明書でそのまま国保でも扶養でも入れますので、必要になってからでも何とかなります。手続きと、還付になるので現金を出す必要はありますけど。 年金は、未加入期間に障害者になった場合は障害者年金が出ません。確率的にはものすごく低いのでリスクと甘受できると思いますが。 という事で、短期ならほぼ問題はありません。少し延びるようなら扶養にでも入るべきでしょうけど、そうでもなさそうだし。 また、一般には退職日は月末の前日にします。社保料が1ヶ月分減ります。4/1入社なら。3/31入社なら関係ありません。

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