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給与所得者の土日・祝日の休業日数の取扱いのことで教えて下さい。
只今、追突事故でやむおえなく有給休暇にて会社をお休みしている者ですが 題名にも書いてあるように土日・祝日の取扱いのことがイマイチ確信が持てないので教えて下さい。 色々とHPで調べました所、休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。では、一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は原則として休業日数に含まれません。 とあります。 と言うことは、事故後から連続して会社をお休みした場合は土日・祝日も休業日数としてカウントされるのでしょうか? 仮に2ヶ月間、会社をお休みすれば土日・祝日は会社自体がお休みなので有休は40日位になります。 となると、休業損害日額が1万円だとすると×40日=40万になるのは解りますが上記のように 休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。となると60日×1万円(休業損害日額)=60万になると思うのですが そんな、美味しい話はないと思うのですが実際はどうなのか解る方がいましたら教えて下さい。
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お礼
凄く解りやすい説明ありがとうございます。 これで事故当初から連続で有休を取っていれば土日・祝日も含まれ有休の40日分でなく60日分が貰えることが解りました。 只、実際の休業損害証明書の用紙は下記のような表示になっている為に実際に40日分しか貰えないような気もしてます。 欠勤___日、年次有給休暇を所得した____日、遅刻___回数、早退___回数という欄があるので会社も下記のように書くと思います。 欠勤___日、年次有給休暇を所得した_40__日、遅刻___回数、早退___回数となるとやっぱり40日しか貰えませんよね? それにその下にも下記の様な図もありその下には 7月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31 8月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31 9月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31 休んだ日(有休も含みます)には○印を記入し、勤務先の所定の休日には×印を記入して下さい。 と書いてあって当然、会社側も有休でお休みした日を○に通常の土日・祝日のお休みは×にすると思うので有休を所得した40日分しかカウントされないような気が・・・ でも、これがまかり通ったらおかしいですよね? だけど保険会社はお金を出したくないからそうすると思います。 そう、こちらに貰える権利があるのにも関わらず、民法709条(不法行為)この場合どうすれば? あっ、でもちゃんと60日分が出れば良いんですけどね。