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【お給料の計算】こんなやり方って不当ではないの?
辞めた会社(サービス業)の最後のお給料でトラブっています。 まず、下記の通りポイントをまとめてみました。 (1)5月25日支給の給料の該当期間は 4月16日~5月15日。 (2)上記期間中、実際の営業日数は20日間。 (3)A) 通常の定休日:日曜&月曜=8日間、 B) 5月6日(火)、7日(木)はゴールデンウィークの休業日=2日間。 (4)私は正社員でしたが5月3日に退職=14日間 出勤。 (5)5ヶ月間しか在職していなかったので有給休暇はなし。 (6)基本給は23万円。 (7)5月25日に送られてきた給料明細と共に、「今月より、今迄の完全月給制から日給月給制に変わりました。」という文面の書面が入っており、所定労働日数等、給与計算の詳細は明記なし。 給料明細では、出勤=14日、欠勤=12日 となっており、\131,428.-が減額されていました。(どういう計算か全くわかりません) 実際の営業日は20日間だったので、私の欠勤日数は6日間だと思っていましたが、会社に問い合わせたところ、欠勤=14日が間違いであることは認めましたが、労働日数について先方の話は19日→21日→20日→22日と2転3転し、結論は欠勤数=8日間だというのです。 その説明はこうです。 『労働日数は22日で、(3)B)の2日間の休業日は「有給休暇」である。しかし5月3日で退職したあなたには支給されない。よって、あなたの欠勤日は8日間である。』 事業主が、勝手に従業員の有給休暇を決めるなんてあるのですか? ちなみに従業員はみんな(3)B)の2日間が有給休暇だとは知りません。 これから会社と話をするにあたって、確認しなければならないポイントや、私が考えを改めないといけない点があればアドバイス下さい!
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> 事業主が、勝手に従業員の有給休暇を決めるなんてあるのですか? 労使の合意を行った上で、有給休暇の一斉付与(年末年始、ゴールデンウィーク、お盆など)を行う事は問題ありません。 この場合、法定の有給休暇の支給条件に満たない従業員にも有給休暇を付与するのが一般的です。 逆に、有給を付与しないのであれば、ゴールデンウィークに営業する必要がありますし、結果的に休業しているのなら、会社都合の休業であり、賃金の6割を支給する必要があります。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- nhktbs
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完全月給制から日給月給制への変更が、就業規則や賃金規則の変更手続きとして有効として、日給月給制ですと期間中の欠勤分を控除するのではなく、日給相当額に出務日数を乗じて算出します。 定休である所定無給休日と祝祭日が重なった場合の取り扱いが不明ですが、その賃金計算期間内にはありますが出務した期間にはありませんので普通に考えると関係しません。 5月6日、7日の2日間が会社の休業日でその休業が法定外の有給休日または法定外に会社独自で付加した年次有給休暇の消化指定であった(又は法定年次有給休暇の消化について従業員の同意があった)としても5月3日で退職ですと計算上影響はでないはずです。 仮に欠勤控除を行なう計算方式でも法定外にその期間に在籍者に有給休日とするものでしょうから5月3日で退職ですと欠勤日数に数えるのが通常です。 その賃金計算期間内に全部勤務した場合、 出務日数22日 所定無給休日8日 出務日数中有給休日が2日 だと思います。 欠勤に数は8日で良いと思います。 一般的な日給相当額に出務日数を乗じて算出だと 23万÷出務日数22日×出務日数14日と思われますが、勤務先の賃金規則と就業規則を見ませんと的確なアドバイスできません。 また、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を差し引くのですが、健保・年金は標準報酬月額に基づく月単位での徴収ですが、会社の徴収方法(当月分当月差し引きか、当月分翌月差し引きか)によって異なります。したがって、単純に本給から割り算して乗じる計算の支給額にはなりません。(雇用保険料については、単に支払い額に対しての率計算) 通常は前月分の保険料を控除するのですが、退職月に限り、当月分も控除することができるのです。(払う給料がなかったら引けませんものね!)それで2か月分差し引くことがあるのですが、これは通常は月末に退職した場合の話ですので、それでもなお計算違いをしているようにも思います。 131,428と言う数字は 23万円÷28×16でちょうど131,428です。思うに、総日数30日のうち6日、7日の2日間は無いものとして28で割って、欠勤日数控除の際には総日数30日から賃金計算期間中の所定休業日数4と退職後の日数12を足して16なのでしょうかね。 その方式だとしても23万円÷30×16=122666の減額か 23万円÷30×勤務日数14=107333の支給で無いとおかしいと思います。 仮に23万円÷28×16=131,428を減額したとすると、28日のうち16日欠勤したことになり、12日しか勤務していないことになります。でも実際は14日勤務していますので2日分引きすぎです。 書いてみたら、結果あまり参考にならない記載になってしまいました。申し訳ありません。
お礼
計算をたくさんして下さって有り難うございます。なんだかnhktbsさんのご親切に感動しました!会社が当初どう考えていたのかがわかったような気がします。今度話し合いをするときにも大いに役立つと思います。本当に有り難うございます! 引き続き、皆様からの助言をお待ちしています。
補足
ご意見有り難うございます! 入社時の労働契約書の休日の欄には、1)定休日(日・月曜) 2)年末年始の休日 3)夏季特別休暇 4)ゴールデンウィーク特別休暇 と記されていますので、5/6,7の2日間は会社の決めた休日であって、有給休暇ではありませんよね? だとしたら、私は欠勤ではないと思うのですが、どうでしょう? もしまたご覧になったらご意見をお聞かせ下さい!