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今月末での退職にあたり、退職後に傷病手当金を受給するにはどうするべきでしょうか
退職後に傷病手当金を受け取る条件について早急に教えてください。 勤務を始めてもうすぐ1年になるので、今月、8月末の退職の時点では1年以上社会保険に加入していることになります。 体調不良が続き、投薬と通院を続けてきましたが悪化する一方で、治療に専念するには現在の仕事だと難しいだろうということで上司からの勧告もあり、急遽今月末での退職という結論に至ったのですが、治療費もかかる上に収入もなくなり、新たな仕事に就くのも難しい現状で、もし傷病手当金が受け取れるなら非常に助かります。 まだ有給休暇などが残っているので、上司からは今後それらを連続してではなくばらばらに1日おきなどで取得し、土日を抜かして最終日にあたる8月28、29日辺りは出勤するよう言われているのですが、もし傷病手当金を受け取るためにそれが支障になるのであればお休みをいただくべきかと迷っています。 今月末の8月30、31日は土日で会社はお休みですが、離職日にその土日も含まれるのでしょうか? また、有給休暇の日数以上休んで無給の日がないと資格を得ることができないというのもあるようですが、有給休暇等を使いきり、何日以上欠勤をする必要があるのでしょうか。 できるだけ業務に支障がないように出勤して仕事を片付けたいという気持ちでいましたが、今後のためにはどうするべきでしょうか。 すぐにでも退職願と退職日までのスケジュールを提出するよう言われているのですが、何から手をつけてよいものか困っています。少しでも良い形になるようにアドバイスをいただないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
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現在は、傷病手当金を受給していない状況だと思われます。 もし退職の時点で傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金は受給されます。しかし退職時に受給していない場合は、例え保険を任意継続していても傷病手当金は支給されません。 傷病手当金は、療養のため、3日間連続して勤務できず、その後も勤務が不可能な場合、4日目以降支給されます。 したがって上司の方の言われるように、1日おきに勤務した場合、傷病手当の受給要件を満たさないことになります。上司の方が、意図的に指示しているかどうかはわかりませんが、傷病手当金は、会社ではなく、健康保険より支払われますので、会社に全く損害はありません。 また3日間については勤務できない状況であればよく、報酬の有無は問いません。したがって、欠勤である必要はなく、有給休暇でも構いません。 なおそもそも有給休暇は本来病気療養にあてる為に与えられるものではありませんので、有給休暇を使用するか、欠勤にするかは本人の意志で選択が可能です。 傷病手当については、健康保険法第99条を見て下さい。
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- jfk26
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>一点だけ疑問が残っているのですみません。 離職日に出勤すると退職後に継続して受給できないという意見もあるようですが、そちらはいかがでしょうか。 継続給付の条件として退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に給付を受けているか、または受けうる状態にあることです。 つまり「給付を受けているか、受けうる状態」であるためには、出勤していないことが必須条件ですから、退職日に出勤していれば「給付を受けているか、受けうる状態」ではなくなり、したがって継続給付の条件から外れるということになります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 人事の担当者からの指示もあり、医師の診断書を提出して先週末から休養に入ることになりました。また、最後の片付けで出社しますが、そこは出勤扱いにはしないことになりました。 色々調べてもよくわからず困っていたときに、すぐにご回答いただいて大変心強く、助かりました。どうもありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>ネットで調べていた中に、在籍中に受給資格があれば退職後も継続できるような内容があったのですが・・・いまいちよくわからなかったので質問させていただいた次第でした。。 それはいわゆる継続給付です、退職するまでに健康保険の被保険者期間が1年以上あり、それまでに実際に傷病手当金を受け取っているか受け取れるような状態にあれば退職後も引き続いて傷病手当金を受け取れるというものです(最高で1年6ヶ月)。 ですから継続給付を受けるのならば在職中に実際に1日でも2日でも傷病手当金を受け取ってしまえば良いのです、そうすれば継続給付の資格を取得できます。 資格取得のためには最低3日連続で会社を休み、4日目から傷病手当金の対象になります。 あとは会社を通じて、傷病手当金申請書を健保あるいは社会保険事務所に提出しますその際には医師の意見書や事業主の証明や出勤簿・賃金台帳のコピー等が必要になります。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 上司の指示通り1日おきに月末まで出勤するのは体調的にすでに辛い状況ですので、無理をせず3日以上連続してお休みをとらせていただこうと思います。 医師の意見書等にもよると思いますが、それなら在職中に傷病手当金受給の資格がある状態となり、退職後にも受け取れるのですね。 また、申請時は会社を通じて提出する等の情報も助かりました。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。 一点だけ疑問が残っているのですみません。 離職日に出勤すると退職後に継続して受給できないという意見もあるようですが、そちらはいかがでしょうか。
- my3027
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諸説ありますが参考に
お礼
教えていただいたページの中の特に下記のURLがとても参考になりました。ネットで調べているとどうしても法改正前の情報と混乱しがちでしたので助かりました。どうもありがとうございました。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0611_2.htm
- my3027
- ベストアンサー率33% (495/1499)
傷病手当は会社に籍を置いている人間に給付される物と思います。 休職でも在籍していれば受給できますが、退職したら受給できません。従って、傷病手当を受給したいのであれば、出来るだけ長く在籍した方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ネットで調べていた中に、在籍中に受給資格があれば退職後も継続できるような内容があったのですが・・・いまいちよくわからなかったので質問させていただいた次第でした。。 本当に退職したら受給できないのでしょうか・・・
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 傷病手当金が会社に損害がないというのを伺い、だいぶ気が楽になりました。会社が損害を出さないように1日おきという指示を出されたのであれば申請しにくいと思っていましたので。 また、有給休暇か欠勤かは自分で選べるのですね。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。 一点だけ疑問が残っているのですみません。 離職日に出勤すると退職後に継続して受給できないという意見もあるようですが、そちらはいかがでしょうか。