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扶養控除について

税金初心者です 初めてパートしまして・・・ 106万円になってしまいました・・・ 主人の年末調整の書類を書くときには・・・  103万以内だと思っていたので 扶養控除 38万 去年と同じにして 年末調整してしまいました! その後・・・ 自分の金額が 106万だと知って・・・ どうしていいのか?わからず・・・  そのままにしてしまいました。 主人は その後その会社を辞めていて、会社に問い合わせできません。 このままにしては・・・  どこかから?調査が入って連絡が来るのでしょうか? わかる範囲で 回答お願いします

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…どこかから?調査が入って連絡が来るのでしょうか? gumby13さんのようなケースは「よくあること」なので、まずは、以下の記事をご覧になってみてください。 どういうふうにチェックがなされて、どういうふうに連絡が来るかが分かります。 『扶養控除の否認』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除の否認(2)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-123.html 一般的には、上記のような流れで会社に確認が来るわけですが、もし、チェックから漏れると、(何かの理由で発覚するまでは)確認は来ないことになります。 --- では、肝心の「退職している場合はどうなのか?」ということですが、「国(税務署)が、(会社からではなく)従業員本人から源泉所得税を徴収することはできない」ことになっています。 つまり、連絡は来ない可能性が高いということです。 具体的な事例としては、以下の「国税不服審判所」の裁決があります。 (参考)『年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を提出する義務のある者には該当しないから、扶養控除を否認する決定処分は違法であるとした事例』 http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0203040000.html#y04 難しい表現が並んでいますので、ポイントとなる部分を要約してみると以下のようになります。 ・「源泉所得税」に不足があった時に、不足分を従業員から徴収する(徴収して国に納める)のは会社の義務 ・しかし、「従業員の扶養親族等の申告間違いで、その従業員が退職済み」という場合には、会社には不足分の徴収(と納税)をそれ以上求めない ・一方、「従業員自身が確定申告する義務」は、「会社の源泉徴収の義務」とは、もともと【無関係】 ・そして、「給与が2,000万円以下で、他に収入はない」ような会社員であれば、「確定申告する義務」は【ない】 ・また、「(会社が納めるべき)源泉所得税」の代わりに、従業員から「申告所得税」を徴収することも法律上認められていない ・上記のような「ルール」になっているので、『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載内容の間違いが発覚した場合でも、従業員が退職してしまっている場合は、(税務署長は)それ以上追求できない --- もちろん、これは、【過去の事例に基づいた判断】ですから、税務署の職員さんから何かしらの確認が来てもそれはそれで不思議ではありません。 ただし、「過去にこういう事例がありますので、何もしなくてもいいんですよね?」と回答することは可能という【理屈】になります。 しかし、いくら「理屈」がそうなっていても、「間違いを放置しておくのは気持ちが悪い」ものです。 ですから、「気持ちをスッキリさせたい」場合は、「ご主人が確定申告して不足する所得税を納める」ことで「源泉所得税」の金額の辻褄を合わすことは可能です。 --- もちろん、「ご主人には給与以外にそれなりの収入がある」ような場合は、「確定申告する義務がある」ことになりますので、「確定申告で、扶養親族等に関して正しく申告する」以外に選択肢はありません。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ちなみに、「配偶者控除38万円」が「配偶者特別控除36万円」になって「所得控除」が2万円減るだけですから、追加の納税額もたいしたことはありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- なお、「延滞税がサラ金なみ」というのは、あくまでも、「確定申告して納める所得税が確定した」→「しかし、納めずにいた(延滞した)」場合の話しです。 しかも、「追加で納める税金」にだけかかるもので、「その年の納税額全体」にかかるわけではありませんから、過剰な心配は無用です。 『延滞税について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >>(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで >>平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、【年2.9%】 >>(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後 >>平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、【年9.2%】 >>(注2) 納期限は次のとおりです。 >>期限内に申告された場合には法定納期限(今年は3/17) ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

gumby13
質問者

お礼

とても親切にありがとうございました 確定申告をしてすっきりとしたいと思います ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>106万円になってしまいました・… 「所得に換算したら 41万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養控除 38万 去年と同じにして 年末調整… おかしな会社ですね。 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このままにしては・・・  どこかから?調査が入って連絡が来るの… 黙って連絡が来るのを待っていたら、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」をはじめとする様々なペナルティが付いてくるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm というか、本当に「扶養控除」欄に記入したのなら、無視されていますから放っておけば良いです。 「配偶者控除欄に記入したのなら、「配偶者特別控除」に訂正しなければなりませんが、その前煮そもそも個人の所得税は、翌年 3/15 までに精算する限り、脱税などにはあたらず何の問題も生じないのです。 夫が 3/15 (曜日の関係で今年は 3/17) までに確定申告をして、配偶者控除 38万円を配偶者特別控除 36万円に訂正すれば良いのです。 その差 2万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ追納すれば良いだけのことです。 何もびくびくすることではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gumby13
質問者

お礼

ありがとうございました ここでの質問が 間違えていました 配偶者控除でした・・・ 訂正したいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>どこかから?調査が入って連絡が来るのでしょうか? 来るとすれば、税務署です。 >自分の金額が 106万だと知って・・・ どうしていいのか?わからず・・・ そのままにしてしまいました。 103万円を超えると「配偶者控除」はダメですが、「配偶者特別控除」を受けられます。 ご主人が、配偶者控除から配偶者特別控除に変える確定申告をすればいいです。 控除額の差は2万円しかないので、追徴になりますが大した額にはなりません。 3月17日までに、源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行ってください。 なお、貴方が代理で行ってもいいです。

gumby13
質問者

お礼

ありがとうございました 間違えて記入していました 配偶者控除でした。

gumby13
質問者

補足

上記 配偶者控除ではなく 配偶者特別控除でした・・・ 訂正します。ありがとうございました!!

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税務署から会社に問い合わせが行き、退職後ということですからご主人自身に連絡が来る、かな。 ご主人が税務署で確定申告し、配偶者控除をやめて配偶者特別控除に直すのが一番安全確実でしょう。 あなたの所得が38万円を超えたから、とね。

gumby13
質問者

お礼

そうします。 ありがとうございました。

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