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年末調整の扶養控除
年末調整で夫が-7500円でした。 私は、パートで働いており、去年は80万。今年は35万しかないので、控除枠です。 夫の給料は、固定給のため、去年も今年もほとんどかわりません。ボーナスで少し変動があるので、 今年は去年より年収総額で+30万ほどでした。 去年の還付金は4~5万ありました。 今年から配偶者特別控除がなくなったのはしってますが、私の場合は関係ないですよね? 総額で+30万増えただけで還付金がこんなに違う理由は何と考えられますか? 主人が会社に聞いたところ、「配偶者特別控除」がなくなったからという答えだったそうです。 おかしくないですか?? 税金に関しては無知なため教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者特別控除に関しては、#1さんの書き込みの通り、今年から改正により間違いなく変わっていますので、ご質問者様は配偶者控除を受ける場合ですので、昨年まであった最高額の38万円の配偶者特別控除は、今年からなくなることになり、その分増税となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ですから、ご主人の所得に応じて、実際に負担増の税額は変わりますので、ご主人が税率10%の区分の所得であれば、38万円×10%×80%(定率減税20%控除)=30,400円、ご主人が税率20%の区分の所得であれば、38万円×20%×80%=60,800円について昨年より年税額が増えますので、昨年とそれぐらいの差があっても不思議ではありません。
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- kamehen
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>103万以上141万円未満の方は、配偶者特別控除をうれられるということですよね? >てことは、0円の方と104万円の方は、38万で同じという事になってしまうのでしょうか? そうですね、おっしゃる通りとなります。 ただ、所得税とは別の話ですが、会社によっては、配偶者控除を受けられる事を要件に、家族手当を支給する会社もありますので、所得税の計算上は同じでも、実際は、103万円以下か超えるかで大きな違いが出る場合も多いと思います。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 よくわかりましたーm(._.)m 。
- 1ppo
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年末調整というのは、月々に給料から天引きされて いる所得税を年末の給料で年間の正確な所得税を算 出して、月々天引きされている所得税と+-するだ けです。 月々天引きされているのが少なければ、年末調整で 支払う事になりますし、多ければ還付されます。 だから今年は、支払ったとしてもトータル的には 同じ結果ですよ。 それと今年から配偶者特別控除は、なくなっていま せんよ。 配偶者が収入0の場合は配偶者控除として38万 給与収入から引く事ができます。 配偶者に所得がある場合には所得に応じて配偶者 特別控除で最大38万給与収入から差し引く事が できます。(昨年同様です) 38万所得から差し引かれるという事は、税金 に換算すると3万8千円くらいです。 すなわち旦那様の年税が30万だとしたら、26万 2千円になります。 「配偶者特別控除」が無くなったから!というのは 大きな間違いです。 年末調整の計算に間違いがなければ、月々差し引か れている所得税が少なかったんですよ。 それを調整するのが年末調整なので、多く支払って おいて年末にお金が戻ってくるか、少なく支払って おいて、年末にさらに支払うかの違いです。 でも普通は、給料いくらの人はいくら所得税を天引 きって決まっています。 そうするとほとんどの人は年末に還付される訳です。
補足
お返事ありがとうございます。 「配偶者特別控除がなくなった」という意味は、 103万以下の人からなくなった!と私に対しての意味です。言葉たりなくてすみませんm(._.)m 。 「年末調整の計算に間違いがなければ、月々差し引か れている所得税が少なかったんですよ。」 とありますが、今手元に源泉徴収票がないのではっきとした数値はわかりませんが、 おかしいと思ったのは、源泉徴収票のわくで 引かれる金額の税金の合計控除額が50万ほど増えていたからです。 夫の収入が+30万で、103万円以下の特別控除額がなくなっただけで、+-合計すると去年と5万~6万違うと思われます。 そんなにも変わってくるのならば、サラリーマン・パート収入夫婦は、辛いですね(T_T)。
- swan0519
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>今年から配偶者特別控除がなくなったのはしってますが、私の場合は関係ないですよね? 関係ありです。 配偶者特別控除の一部廃止は年収が103万円以下の配偶者の方が対象ですので、完全に該当しています。 以下のページが参考になると思います。
お礼
ありがとうございます。 それは知っててるのですが、その控除がなくなっただけで、還付金がそこまで変わるのですか?
補足
お返事ありがとうございます。 もう1つお聞きしたいのですが、#1さんの 参考URLのページなのですが、 103万以上141万円未満の方は、配偶者特別控除をうれられるということですよね? てことは、0円の方と104万円の方は、38万で同じという事になってしまうのでしょうか?