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扶養控除申告書について

80歳と75歳の両親を扶養に入れていたのですが、生活が苦しくなり、去年両親が生活保護を受けました。会社には伝えていないので、去年の年末調整によくわからないまま、扶養の欄に記入したのですが、今年もその時期が来て扶養を抜かないといけないと思ってはいるのですが、24年度分給与所得者扶養控除に記入しないで出すだけでいいのでしょうか? ちなみに去年の税金も請求が来るのでしょうか? 私は50歳独身で、両親とは、同居していません。子供もいません。24年の税金はかなり上がるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

 生活保護の申請をすると、福祉事務所や市役所は、申請者の扶養義務者に扶養の可否を照会することとされています。  ご両親が生活保護を受給しているということは、あなたはこの照会に「両親の面倒は見られない」と回答したのではないでしょうか?  それなのに、別の制度とはいえ、あなたは所得税等の扶養控除を受けていることに何の後ろめたさを感じないのでしょうか?両親の面倒を国に任せておきながら、自分は納税の義務を免れるというのは虫のよすぎる話です。  福祉事務所等の調査によって、あなたが扶養控除を受けていることが明らかになれば、すでに受給されたご両親への生活保護費について返還しなければならなくなったり、今後の生活保護費が減額されたりすることがありますので、このままの状態はおすすめできません。  あなたがご両親の面倒をみるのなら生活保護の受給を断るか、面倒をみることができないのなら所得控除を受けないのがよろしいかと…。

drhous
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>去年両親が生活保護を受けました… ということは、もともとあなたと親とは「生計が一」ではなかったのですか。 「生計が一」とは、必ずしも同居が条件ではありませんが、仕送りなどが必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 子から相応の仕送りがあれば、生活保護を受けるまでには至らなかったと考えられます。 >去年の年末調整によくわからないまま、扶養の欄に記入したのですが… 扶養控除を取るための要件は、 1. 納税者 (あなた) と「生計を一」にしている親族であること。 2. 「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。 4. 事業専従者になっていないこと。 の 4つをすべて満たすすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 生活保護費は税法でいう「所得」ではありませんから、高額な年金があるのでない限り、2. はだいじょうぶなのでしょう。 3. や 4. は特に問題なさそうです。 残る 1. ですが、「生計が一」であると、胸張って言えますか。 言えるなら、今までどおり扶養控除を取っていけば良いです。 ノーなら、やはり扶養控除は昨年にさかのぼって返上しないといけません。 >今年もその時期が来て扶養を抜かないといけないと思ってはいるのですが、24年度分給与所得者扶養控除に… 「24年度分給与所得者・・・」は、来年の給与から所得税を前払いさせるための資料です。 今年分は「23年度分給与所得者・・・」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の「B 控除対象扶養者」欄を無記入にして提出します。 >ちなみに去年の税金も請求が来るのでしょうか… 昨年分について、まああまり杓子定規にものをいうべきでもないかとは思いますが、昨年分の「確定申告」(期限後申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすることになります。 自分で計算して自分で払いに行くということです。 >24年の税金はかなり上がるのでしょうか… いやいや、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 24年分からではなく、昨年 22年分からです。 杓子定規なことは言わないにしても、今年 23年分からです。 >80歳と75歳の両親… 障がいはお持ちでないとして、48万円の 2人分 96万円が「所得控除額」です。 この 96万円にあなたの「課税所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算しただけ、所得税がアップします。 また、課税所得が 96万円増えることによって、税率が 1ランク上がるようだと、全体が 1ランク上になりますから、増税感はもっと大きくなります。 「課税所得額」とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf のことです。 他に翌年分の住民税が 38万円 × 2人分 × 10% = 76,000円 上がります。 住民税の税率は一定です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

drhous
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。税金が上がるのは当たり前のことですね。すいません、無知な質問で、よくわかりました。すっきりしました、ありがとうございました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

生活保護は、所得税上非課税収入ですので、扶養から抜く必要はありません。

drhous
質問者

お礼

ありがとうございました。他の方とは、違っていたので、びっくりでしたが、参考になりました。ほんとうにありがとうございました。

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