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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法30条(弁明の機会の付与の通知の方式))

行政手続法30条の弁明の機会の付与の通知の方式について

このQ&Aのポイント
  • 行政手続法30条によれば、行政庁は不利益処分の名あて人に対し、弁明の機会を与えるために書面により通知しなければならない。
  • 通知には、予定される不利益処分の内容や根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、弁明書の提出先や提出期限が含まれる。
  • 弁明の機会の付与の通知は、行政庁が不利益処分をすることを予定してから、弁明書の提出期限までの間に相当な期間を設けて行われる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「提出期限までに相当の期間をおいて,通知しなければならない」 と同じ構文で, 「納品までに1か月の期間をおいて,注文しなければならない」 という文があったとして, ご質問者は, 「買うことを予定してから,注文するまでに,1か月の期間をおかなければならない」 と解釈するのですか?

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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