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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法13条2項)

行政手続法13条2項の内容について

このQ&Aのポイント
  • 行政手続法13条2項には、不利益処分の手続きが定められています。
  • 具体的には、不利益処分をする際には意見陳述の機会を与える必要があります。
  • ただし、緊急な場合や特定の基準が満たされていない場合など、一部の例外があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 2号3号は不利益処分の理由となる事由に客観性があるため、不利益処分をする「前に」聴聞あるいは弁明の機会の付与は不要とされたものです。  4号については、付随的処分であること及び客観性があることから、聴聞ありは弁明の機会の付与は不要とされたものでしょう。  「金銭の納付が命ずる処分」自体について、聴聞あるいは弁明の機会の付与がされれば、その「金銭の納付が命ずる処分」に基づく「納付すべき金銭の額を確定等」する点も含めて事前に争うことは可能です。  仮に上記の点を措くとしても、「納付すべき金銭の額を確定等」自体は、一定の算式により算出されるなど客観性があります。そうすると、事前に聴聞あるいは弁明の機会の付与がなくても、不服申立てなど事後に争うことができれば十分と考えられます。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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