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憲法31条の告知と聴聞
憲法31条の告知と聴聞という言葉をよく聞きますが、分からない点について質問します。 「告知と聴聞」という場合の「聴聞」には「弁明」(行政手続法で不利益処分に必要だとされる弁明の機会)も含むのでしょうか? 「告知と聴聞」という場合の「告知」とは、「処分の告知」ではなくて「行政庁が処分を検討していることの告知」でしょうか? そう考えないと、「告知→聴聞」にならないと思うのですが。つまり、告知は聴聞・弁明のために為されると考えると、告知は「行政庁が処分をしようかなと検討している段階でなされるもの」と考えてもよいでしょうか?