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給与明細の不審

早速なのですが、質問内容を書かせて頂きます。 私の仕事はシフト制で夜勤(21:00~06:00or09:00)や12時間(09:00~21:00)勤務があります。 しかし、給与明細を見ると夜勤で働いた時間は記載されているのですが、その内訳は載っていません。(夜勤手当がいくら付いてる等) その上、夜勤が多かった月や少なかった月も給料に変化がありません。 8時間を越える労働の場合でも残業扱いにされません。 会社にその事を尋ねてみたのですが、ちゃんと夜勤手当は出ているといわれました。 残業についても、30時間分の残業代はデフォルトで払っていると言われました。 しかし給与明細にはその事が書かれておらず、本当に支払われているのかどうか不安です。。 もしこれが適法でないなら、労働監査局へ問い合わせてみようと思います。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>8時間を越える労働の場合でも残業扱いにされません。 シフト制ですから、その日何時までとあらかじめ決められている時間(a)を 越えてはじめて残業扱いです。単純に8時間超えではありません。 すなわち(a)と8時間いずれか長い方を越えた時間が残業です。 週40時間も同様に、その週働けとしてあらかじめ指定された時間(b)か 40時間のいずれか長い方を越えた時間が残業です。 さらにあらかじめ働けと決められた時間を足しあわせ、 月間、次の時数を超えないと残業になりません。 (ただしすでに残業としたa、b時間を除く) その月の暦日数(28~31日)×40時間÷7 (160時間~177.1時間) 以上を1か月単位の変形労働時間制といいます。(労働基準法32条の2) > ちゃんと夜勤手当は出ている > 30時間分の残業代はデフォルトで払っている 月間の所定労働時間数(残業時間を含まない、 年間所定労働時間数を12で割ってもいい) をd時間とします。 30時間がデフォルトで含まれているというのですから 30×1.25=37.5 またdのうち(ただし残業となった時間も含む)、 夜10時から翌朝5時までの休憩時間を除く 月間勤務時間数を求めてください。その月間時間数をeとします。 月給÷(e×0.25+d+37.5) で求めた時給がお勤めの県の最低賃金を上回っていれば 労働基準監督署も手足は出せないでしょう。 なお、上の月給額には、家族手当、通勤交通費など 労務関連性のない賃金は含めなくてかまいません。 労働者の人権を守らせるためにも賢く行動してください。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

これだけの内容ではあなたの質問にうまく答えられる人はいないと思います。 まずは、毎月の通常勤務、夜勤、12時間勤務の日数を調べてください。また、残業が月に何時間あるのか調べてください。 その時間の比率、合計が同じならば正しく計算されている可能性が高いです。 毎月の時間の比率、合計が著しく異なっていたら、そのような情報を持って労働管理局に行くのもいいかもしれません。

  • junhira
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

夜勤手当や残業代がおりこみずみの給与体系で、裏を返せば残業代が出ないということではありませんか? (そういう給与体系がそもそも適法なのかは疑問ですが、良くある給与体系ではあります。) まずは労働契約の内容や就業規則を読み直してみるのが良いと思います。 それと既にやっているかもしれませんが、就業時間を記録しておくと、いざというときのために良いと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

会社側が明細を明らかにしないなら、まず、自分の勤務状態を自分で計算してみて、本給と夜勤手当や残業手当が適正かどうかを確認することが必要でしょう。税金や社会保険料などは明細に明記されているんですよね? 残業代定額払いそのものは違法ではないものの、不足があれば追加払いが必要なようです。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_442.html 不足分の不払いがあるようなら労働基準監督署に相談するのがよろしいと思います。(労働監査局というのはないと思います) http://www.riconavi.com/page423.html