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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の自宅のリフォームに係る名義変更)
自宅のリフォームに関する名義変更と贈与登記の手続きについて
このQ&Aのポイント
- 共有名義の自宅のリフォームについて、主人がローンを組みリフォームを行いました。
- リフォーム後に、父と私の持ち分相当に対するローン額が主人からの贈与とみなされることが判明しました。
- 税務署に問い合わせた結果、父と私の持ち分を主人に譲渡するために錯誤登記または贈与登記を行えばよいことが分かりました。
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- star460219
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回答No.1
>父から主人への譲渡は下記(A)を(B)で相殺する、という理解で正しいのでしょうか? そんな都合の良い解釈はありません。 錯誤でも贈与でも、先に父親から贈与を受けた形にすれば、そこに贈与税が発生します。 父から子への贈与です。 持分を変えないままでは、子から父への贈与となります。 従って、あなたが解釈しているようにはなりません。 どちらかが贈与税を納税する形となります。 納税を先延ばしする方法としては、相続時精算課税というものもあります。 父親の持分を子供へ贈与するが、その精算は相続でします・・という制度です。 これによって、贈与税を納める必要がなくなります。 誤解されては困りますが、税金を納めなくても良いという制度ではありません。 先延ばしにする・・という制度です。 仮に、父親の財産が基礎控除内で収まるような場合は、結果納税しなくて良い という事もあります。 専門家に相談せずに先走ってしまったようですが、素人では対処は難しいと思われます。 お近くの税理士に相談された方が賢明かと思われます。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。 誤解があったようですね。 また、自宅の評価額は未償却残高ではなく 固定資産税評価額でよいようですね。 それで行くと贈与という形にしても それほど贈与税はかからないようですので その方向で検討しようかと思います。 再度税理士の方に相談します。 ありがとうございました。