• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地・家屋の相続について)

土地・家屋の相続について

このQ&Aのポイント
  • 土地・家屋の相続について知りたい方へ
  • 家族構成や所有の状況によって相続の仕組みが異なることがあります
  • 相続についての知識やアドバイスをお求めの方へ

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親(私にとっては継母… 養子縁組はしていないのですね。 >ある時、その弟が「家は共同名義になっている」と… 誰と誰の共同なのですか。 継母と腹違いの弟という意味でしょうか。 それともあなたの名前も加わっているのですか。 >彼女にもしものことがあったとき、家と土地はどうなるのだろうと… 継母と養子縁組をしていなければ、もともとは父の財産であったものでもいったん継母が相続した分については、あなたに相続権はありません。 “共同名義”にあなたも入っているのなら、あなたの持ち分はそのまま有効です。 >彼は独身です… もし独身のまま旅立ったとしても、そのときに継母が健在であればあなたに相続権は生じません。 継母よりあとに、独身のまま旅立てば、同腹兄弟が 2、異腹兄弟が 1の割合で相続します。 あなたはもう 1人の腹違い弟の半分だけということです。 http://minami-s.jp/page008.html

xingfuwangzi
質問者

お礼

ありがとうございました。分かりやすく教えていただき、少し整理できました。 関わりのないことと考え暮らしてきましたが、回答を拝見していていつかは向かい合わなければいけないことだと痛感しました。再度御礼いたします。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

>その弟が「家は共同名義になっている」と言っていました。 疑問がありますね。 あなたは、5年前のお父様の相続の際に、遺産分割協ぎぃ所などの書類に署名捺印(実印で)を行いましたか?印鑑証明書を渡しましたか? これがないと、通常手続きを行いません。 ただ、法定相続分通りという登記の場合には不要かもしれませんが、遺産分割協議ができない状況がない限りあまり考えられません。 あなたが署名捺印をされているのでしたら、その内容通りの登記になっているはずです。 気になるのでしたら、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を入手して、確認をしましょう。 登記というのは、公開が原則であり、だれでも入手ができます。身分証明なども不要です。証明能力が不要であれば、インターネットでの登記情報提供サービスを利用することで、安価に楽に登記内容を確認できます。 もしかしたら、相続手続きを未手続きとしている場合を相続人による共有とみなすということを言われているだけかもしれません。現在の名義を確認されるのが手っ取り早いことだと思いますね。 継母についてですが、継母とあなたとの間で養子縁組を行わない限り、養母ではありません。実母でも養母でもない人からの相続権は、あなたにありません。継母の持ち分については、弟さん二人が相続人となると思います。 ※実母:実の母親、養母:養子縁組による養親、義母:婚姻などによる義理の両親(相続権は義理の子にはない)、継母:親の再婚相手にすぎず、法的に親とは言い難い(相続権はもちろんない)、となります。 ご心配であれば、あなたの戸籍謄本を確認されることです。両親の欄に、お父様と実母の名があると思います。追加で養母として継母の名があれば、養子縁組をしていることとなるのです。 親子・兄弟姉妹だからといって、常に円満とは限りません。財産やお金が絡めば、状況は変わってくることでしょう。同居の子は扶養などをしてきたことを強く主張しますし、別居の子は同居の子は十分な援助をうけただろうと言います。また、よほどのことがない限り、この相続権はみな平等となります。 この辺りが争いのもととなることでしょう。 気になる部分だけでも状況把握をされると良いと思います。さらに気になるのでしたら、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などを持って、法律相談などに行かれると良いでしょう。

xingfuwangzi
質問者

お礼

「署名捺印(実印で)を行いましたか?印鑑証明書を渡しましたか?」 ← どちらもしていません。 養子縁組もしていません。 弟や継母とは、あまりかかわりなく暮らしてきました。フッと考えて、これからどいうことになるのだろう、と気になったのです。 おっしゃるとおり、登記簿謄本を取ることから始めてみたいと思います。ありがとうございました。 「教えてgoo!」を使い慣れていないので、お礼やベストアンサーの仕方、またその他のお答えをいただいたかたにも失礼をしているかもしれません。そうだったら申し訳ありません。 再度感謝いたします。

回答No.2

土地と家の持ち主が、5年前に亡くなった父であった場合、現在は、貴方・継母・弟2人の計4人の共有になっているはずです。近くの法務局(登記所)に行って、土地・建物の「登記簿謄本」を取ってみれば分かります。「登記簿謄本」は1通600円で誰でも取れますよ。

xingfuwangzi
質問者

お礼

ありがとうございました。さっそく「登記簿謄本」を撮ってみます。継母や弟と争う気はないのですが、やはり頭の中で整理しておく必要を感じました。再度御礼いたします。