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長年放置した土地について

長年放置した土地について 父が他界して17年になります。最近になって田舎に山林を所有していたことがわかり相続手続きをしなければなりません。他界時には相続人である継母と私たち兄弟(子供)で資産に関する相続手続きは終了しています。継母と父との間に子供はありません。私たちと継母の間にも養子縁組関係はありません。 継母は父の他界後実家に戻っておりその後連絡はとっておりません。 現段階で相続手続きを進めるとき 1.継母の同意は必要ですね? 2.継母が父の他界後家を出る時に籍を抜く(婚姻終了届)を出すとのことでしたが出されていた場合は 現段階での継母の相続権はありますか? 3.1または2で継母に相続権があったとき継母は80歳になっており万一話しを進める際に継母が死亡した時は継母の相続人(継母は再婚で初婚時に子供有)までに話しがさかのぼるのでしょうか? 田舎の二束三文の土地ですのでできれば書類で親戚に名義譲渡することで簡単に行いたいのですが 連絡のとっていない継母とコンタクトせずに行う方法はないでしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

素人考えですので、参考にとどめてください。 1と2について 相続の権利は、相続開始時において判断します。したがって、お父様の後妻(継母)は相続権があると思われます。戸籍謄本などの証明でも、相続開始時においての立場を確認しますので、現在から過去へ遡って確認するでしょう。 3について 相続開始時から遺産分割協議の時までの間に相続人が亡くなっている場合には、その相続人の相続人が相続権を継承します。したがって、これから、追加の遺産分割協議を行うにあたり、継母が亡くなってしまっているような場合には、継母の子(初婚時)やお父様の亡くなった後の再婚相手がいれば、継母の旦那と協議しなければならないでしょう。継母の子なども亡くなっているような場合で、継母の子に子がいればそちらとも協議しなければならないでしょうね。継母の子などもすでに亡くなっているような場合には、継母の親や継母の兄弟などにまで派生するかもしれませんね。 継母の権利を無視することはできませんから、コンタクトせずに行う方法はないでしょう。 あなたがたがコンタクトするのがいやであれば、司法書士などの専門家へ依頼することですね。