• ベストアンサー

継母からの相続は出来ないのですか?

まだ両親は元気なんですが、継母からは子供は相続出来ないと言う話を友人に聞いて驚いています。 我が家は、父・継母(実母が他界したため父が再婚した女性で実子はいません)・私たち3姉妹です。 もし、父が死んだ場合、継母がそのまま家に住めるようにと思っています。 しかし、その継母が死んだ場合、祖父や父が残してくれた物が、私たち子供ではなく継母の兄弟など、そちらの親族に渡るのでは納得いきません。 私たち3姉妹が相続するにはどうしたらいいのでしょう。 継母に公証人役場へ行って、公正証書遺言などに、私たち3姉妹に相続させる旨を書いてもらえばいいのですか。 公正証書遺言は一度書けば、内容が変わらない限り何年でも有効な物なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

お継母さまに公正証書遺言を作成してもらうというのもひとつの方法ですが、遺言の場合、遺言者の気が変わればいつでも新しく作り直すことができます。 むしろ、質問者の方々がお継母さまとの間で養子縁組をする方が確実と思われます。

prumtree
質問者

お礼

遺産が欲しいと言うよりは、知らなかったことでいきなり他人(継母の親戚とはつき合いがまったくないので)が自分たちの実家に住んだり、思い入れのある品を売却されては辛いので、質問させて頂きました。 とりあえず、公正証書遺言でいいんですね。 内容は継母にまかせたいと思っていますので、今度会ったときに、相続について話してみようと思います。 回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

私も、回答1の方のように養子縁組をするのが最適かと思います。 遺言状はいつでも書き換える事が可能です。 公正証書の遺言状も、後の日になって書いた、自筆の遺言状によって、全く無効にできます。 すでに実質的に親子なのですから、法律的に親子になっても、問題は無いと思います。 で、アドバイスを2ほど。 子が未成年の場合でも、義母との養子縁組の場合は役所に届けるだけで、無条件に受理されます。 何の許可も不用です。役所は審査をする事が許されません。 お父様が健康なうちに養子縁組の手続きをされる方が良いかと思います。 お父様がなくなってからだと、いろいろと憶測をされるかもしれませんので… 実子がいない場合、義母からの遺産相続は、養子だけが相続します。 その場合、義母の親や兄弟には法的には相続する権利がありません。

prumtree
質問者

お礼

死後、継母の意志とは関係のないところでゴタゴタがあってもいけないと思い質問させて頂きました。 遺産をもらうには、養子縁組が一番良さそうな方法だと言うことは分かりましたが、養子になることはないと思います。 回答をありがとうございました。

関連するQ&A