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相続人
自分の実母が亡くなりました。 実母は実父と離婚しており、実父は継母と再婚しました。親権は父です。自分には兄弟はいません。 実母は再婚しておらず、実母の実の子は自分だけです。あと実母には母親(自分の祖母)と兄(自分のおじ)がいます。 この場合相続人は誰になるのでしょうか?
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- Karlhelmut
- ベストアンサー率60% (27/45)
ご質問のケースでの相続人は、実母の子である質問者さんだけです。 実父は実母と離婚しているとのことですので、実母の死亡時点では実母の配偶者ではないので、実母の相続人とはなりえません。前の回答者のおっしゃるとおり、子である質問者さんがいるので次順位で相続人となる実母の母親、またその次順位の実母の兄弟姉妹がそれぞれいたとしても、実母の相続人とはなりえません。 相続人の範囲について、民法886条から895条に定められていますが、遺言がある場合は違ってきますので注意が必要です。
#2です。 「相続人」以外の者が「相続」することは「不可能」です。 従いまして、質問者と「他の者」が「同時に相続する」事は「不可能」です。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
法定相続人は、あなただけです。 もっとも、あなたが同意するなら、他の配分で相続する事も可能です。
相続人は「被相続人の子」である質問者のみです。 質問者が相続権を失った(相続放棄したような)場合には「祖母」のみが相続人となります。 「祖母」も相続権を失った場合には「兄」のみが相続人となります。 くれぐれも間違えの内容にお願いします。 下記順位に基づいて相続人が定められ、上位の順位の者がいる場合には下位の者が相続人となることはありません。 第一順位の相続人:被相続人の直系卑属 第二順位の相続人:被相続人の直系尊属 第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹 配偶者:常に相続人となる
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
相続人になるのはあなたと祖母です。 参考URLを見てください。