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資産(土地家屋)の相続について
先日、二人暮らしをしていた祖母が亡くなりました。祖父は既に他界しています。祖母には、長男1人と娘3人の子供4人がいます。長男は私の父です。長男(父)は30年来、絶縁状態で祖母が亡くなるまで家には帰って来ていません。娘3人はそれぞれ家庭を持っておりましたが、長女は旦那さんが亡くなっており、今は一人暮らしです。その長女(叔母)が近い将来こちらに帰って来て私と暮らす予定になっています。 祖母の預金は子供4人で分配相続するのですが、土地家屋の相続権は誰にあるのでしょうか? また法定相続人についても詳しく知りたいのでよろしくお願いします。
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>土地家屋の相続権は誰にあるのでしょうか? ●遺言書がない限りは法定相続人(本件なら4人の子供)に相続権があります。 預金も不動産も同じ相続財産です。 不動産の場合は共有財産とすることができ、これは分割請求できます。 また、預金と不動産との組み合わせで、子供の1人が不動産を相続し、預金を残る3人で分配するということもできますが、いずれもどのように分けるかは遺産分割協議で決めればいいのです。 >法定相続人についても詳しく知りたいのでよろしくお願いします。 ●被相続人(祖母)には配偶者が既に他界しているとのことですので、本件は4人の子供が相続します。相続割合はそれぞれ1/4ずつです。遺産分割協議で分割の割合を変えてもいいです。
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基本は四人で土地家屋も含めて分配するのですが、法定相続人は子供で亡くなったりしたら亡くなった 子供の子供つまり孫が代襲相続人となります。 誰かが土地家屋を相続し、その分を代償分割で金銭を支払えばいいんです。土地家屋を相続したひとが、他の相続人に金銭を支払うとした形で。相続権は相続人みんなにあります。
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ご回答ありがとうございました。 なるほど、その様な方法もあるのですね。
- keijidairi
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法定相続人は子供4人です。 土地家屋も子供4人に相続権があります。4人の共有名義にするか、売却して現金に変えて4人で分けるかのどちらかです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分からない事ばかりでしたので、大変参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 やはり私には権利がない様ですね。 丁寧に書いて頂き非常に分かり易かったです。ありがとうございました。