• 締切済み

土地の相続について

私の父は50年前に亡くなり母は再婚しました。母は15年前に亡くなり、そしてその夫(わたしの父)も亡くなりました。 住んでいた土地は前の父の名義のままです。わたしには二人の弟がいます。この土地のそれぞれの相続割合はどのようになりますか?

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>私の父は50年前に亡くなり母は再婚しました。母は15年前に亡くなり、そしてその夫(わたしの父)も亡くなりました。 50年前に亡くなった父と15年前に亡くなった母の間に生まれた子供があなたと2人の弟でしょうか? 15年前に亡くなった母と再婚した夫との間には子供が生まれていなければ3人で等分に相続する権利があります。 再婚した夫の連れ子には相続権がありません。 話し合いで1人が相続することもできますので権利がある人の全員で相談してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

「私の父は50年前に亡くなり」というのと「母は15年前に亡くなり」「その夫(わたしの父)も亡くなりました」というときに相続に関しては何か話し合いをしたのですか?話し合って何か決めたのなら,そのとおりの相続割合になっていますので,今からでも登記を行って下さい。 何も決めていないのであれば今からでも話しあっててください。関係者としてはあなたとあなたの2人の弟,それから母の再婚相手,母の再婚後の子供などがいます。私の父というのが2回亡くなっているようなので,関係者がはっきりしません。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.2

チョット関係がわかりずらいのですが 貴方の実父が前の父でしたら 母親と実父から生まれた兄弟が 相続人となりますので (新しい父親の子は相続できない) (母親2分の1、子供2分の1) 母親がなくなった相続は母親の持ち分の 新しい父親が2分の1(つまり4分の1) 前の実父に関係なく子供2分の1 その人数で均等相続となります。 父親の分は子供が均等割りとなります つまりどの父親の子供かによって 割合が変わりますので 専門家(司法書士等)に相談した方が はっきりします。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

まず、話し合いをしましょう。 全員が合意すればすべてをあなたが相続することも可能です。 あなたが全部相続していくらか弟たちに支払うというのもありです。 合意できなければ子3人で1/3ずつ相続します。 土地を1/3に分けるもよし、売って1/3にするもよしです。

関連するQ&A