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セクハラの証拠?!
社長からセクハラを受け、会社を辞めました。 (セクハラの内容は…2人きりになった時に無理矢理キスをされるというものでした) 会社を辞めたのでセクハラの恐怖からは解放されたものの、セクハラに遭った記憶は消えることなく、悔しさと悲しさを抱えながら毎日を過ごしています。 こんなツライ想いをするのならば民事で争おう…とも考えているのですが、手元に残っているモノといえば『セクハラに遭った時のことを書いてあるメモ』と、直接社長に『退職の話をした時の会話を録音したテープ』だけです。 その録音したものには会話の途中、社長自身『キスをした事実を認めている』発言が含まれているのですが、これは裁判の際には証拠になるのでしょうか? 実際、セクハラにあっている時の会話の録音ではなく、『キスをした』という事実を口にしているだけなので証拠能力があるのか否か分かりません。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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- halflife2
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(・_・。)) ムムッ自衛隊OBや警察OBが多いと言う事ですが告訴不受理への働きがけは難しいですね(-_-)ゞ。そもそもお役所は縦割り行政と揶揄されるぐらい省庁間でのつながりは皆無に等しいですね (ー∇ー;)。よく国家間に責任があると●●の部分は農林水産省,●●の部分は厚生労働省といった感じでかつてBSE問題で食品表示の虚偽の際にそれぞれの表示の管轄が各省庁でてんでばらばらで責任の所在が結局うやむやになっている事で明らかです。 ま~警察OBがいると言う事も念頭に置く必要がありますがそのOBがどこの警察出身でどの程度ポストがあったかも把握する必要があります。可能性としてはある程度の動きがあるかもしれませんがこれだけ警察不祥事でそんなアンダーグラウンド関連の事はできません。ここらへんは地方公務員法第30条~第35条までに該当し罰則規定もあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3 (服務の根本基準) 第30条 ・すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (服務の宣誓) 第31条 ・職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第32条 ・職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第33条 ・職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第34条 ・職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 (職務に専念する義務) 第35条 ・職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 (罰則) 第60条 ・左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 1.第13条の規定に違反して差別をした者 2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者 3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 もし警察に対して少しでも危険性を感じるのであれば地方検察庁へ告訴すれば良いだけですねヽ(´~`;)。警察と検察もまた縦割り行政なので違う組織ですから警察OBの息は及ばないですねo(;-_-メ;)o。 それとちゃんとセクハラを専門に扱っている弁護士の選定をしっかりやりましょう。やはり勝ちにこだわるのであれば弁護士の選任も重要です( ̄-  ̄ )。それとaquapandaさんが女性なので弁護士も女性が良いのではないか,と思いますs(・`ヘ´・;)ゞ。セクハラに強い弁護士はやはり男性よりも女性だと思いますしそれに女性にしか分からない問題も多いです(-_-)ゞ゛。 証拠のテープが幾ら隠し撮りとはいえ証拠能力を完全否定するのは難しいと思いますね(’’;)。以前のパートの方に対するセクハラ問題にも言及していますしこれを完全否定するのは難しいですね(~ヘ~;)。また裁判になった際に女性の裁判官があたればかなり有利に働くでしょう「(ーヘー;)。いくら法律家と言えど人間ですからね..../( .― .)\。 とにかくセクハラ関係に強い女性弁護士を探して入念に打ち合わせして地方検察庁へできるだけ告訴状を持っていって受理させて裁判に持ち込むのがベターだと思います。とにかく弁護士選定と打ち合わせを綿密に行ってください。勝訴を願っていますs(・`ヘ´・;)ゞ。
- p-22
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裁判官の判断にるところなのですが 録音テープの存在は相手も知っての事でしょうか? 隠し録りというのであれば 証拠能力としてはないと判断される事もあります このテのケースは刑事としての扱いを視野に入れた ほうが効果的と言えます 単に民事レベルだとそういった事実の証明論で 終わってしまう事があります 刑事扱いをちら付かせれば 相手も無反応ではいられないと思います
- sayo-chan
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民事では証拠能力は基本的に制限されませんので、証拠とすることができます。 証拠としての価値、これは証明力といいますが、これは裁判官の評価ですので何ともいえません。 一般的には、単独のメモより日記のようなものの方が高いとされているようです。 録音テープは、どんな内容か分かりませんの何ともいえません。『キスをした』という事実を口にしているだけであれば、「同意の上だった」とか「相手が誘ってきた」なんて言い出す人もいますよ、現実には。 あと刑事的には、名誉毀損は難しいですね。 >>第231条規定で法定代理人でも刑事告訴できるんで刑事にしろ民事にしろ相手を徹底的に追い込むなら弁護士を雇うでしょうから代理人に任せて確実にやった方が良いね゛(・・。 この場合、弁護士は法定代理人ではありませんよ。あくまで告訴人はご質問者です。 代わりに手続をしてくれるだけです。 地方検事局?地方検察庁ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 証拠能力は基本的に制限されないのですね。 でも、その裁判官のとらえ方によっては証明力がゼロになるということもあり得るのですか…裁判の難しいところですね。 刑事扱い…というのは、やはり警察が絡むのでしょうか? 実はそのセクハラ社長は自衛隊OBで、社内にも自衛隊OBが数人いるのです。 そして現在は退職しているのですが、警察OBもいた会社なのです。 会社自体、警察とおつき合いが多いようなので、正直なところ警察が絡むとすると『揉み消される』のではないか…と不安になります。 刑事告訴が簡単に揉み消されるものなのかはよく分かりませんが、少なくとも圧力をかけられて悪い扱いにすることは簡単なように思えるのですが…実際はどうなのでしょう?
- halflife2
- ベストアンサー率35% (26/73)
(°д°;;) ナント!偉いッスね,『セクハラに遭った時のことを書いてあるメモ』と『退職の話をした時の会話を録音したテープ』でしかも、『キスをした』という事実を口にしたものであればほぼaquapandaさんの"勝ち"ですな(^^;;)。双方証拠能力は充分ありますね。メモには時間と日付が書いてあればなおよしで録音テープは動かぬ証拠だねσ(^_^;。刑事&民事双方で徹底してそのエロ社長を追い込めるで~(´Д`)。 まずは刑法で言えばこれは完全な刑法第176条『強制わいせつ罪』,第230条『名誉毀損罪』です。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM (強制わいせつ) 第176条 ・13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (名誉毀損) 第230条 ・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 ただこの第176条,第230条は第180条,第232条規定で親告罪なんで刑事訴訟法第230条『刑事告訴』をしないと警察は動けないッス(。o_o。 )。第231条規定で法定代理人でも刑事告訴できるんで刑事にしろ民事にしろ相手を徹底的に追い込むなら弁護士を雇うでしょうから代理人に任せて確実にやった方が良いね゛(・・。 (親告罪) 第180条 ・第176条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から前条までの罪については、適用しない。 (親告罪) 第232条 ・この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 第230条 ・犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 第231条 ・被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ちなみに刑事告訴は近くの警察署(交番ではダメ)か地方検事局で行う必要があります。告訴状もちゃんと記載して証拠を提出しないと受理されないので一様下を参考に(⊃_⊂)。こういったセクハラ関係は警察署にしろ地方検事局にしろ"女性"担当官にしてくれるように言いましょう(゜O゜)。男性だと心にもない発言をする可能性があるので極力避けてください(一。一;;)。ま~弁護士に恐らくお願いするとは思いますけどね。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 民事責任では民法第44条,第415条,第709条,第710条,第715条が該当しますね。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 第44条 ・法人は理事その他の代理人がその職務を行うにつき他人に加えたる損害を賠償する責に任す 2 法人の目的の範囲内にあらざる行為にありて他人に損害を加えたるときはその事項の議決を賛成したる社員、理事及びこれを履行したる理事その他の代理人連帯してその賠償の責に任す 第415条 ・債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ 第709条 ・故意又は過失にありて他人の権利を侵害したる者はこれにありて生じたる損害を賠償する責に任す 第710条 ・他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はず前条の規定にありて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償をなすことを要す 第715条 ・ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行につき第三者に加へたる損害を賠償する責に任す 但使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意を為したるとき又は相当の注意をなすも損害が生すべかりしときはこの限に在らず 2 使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者モ亦前項ノ責ニ任ス 3 前2項ノ規定ハ使用者又ハ監督者ヨリ被用者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス 下の質疑も参考にしてね(゜◇゜)~ 。民事訴訟でセクハラが原因で職を辞したらやはり退職金を含めた請求をするべきだしましてや相手は会社の社長だからね(一。一;;)。徹底抗戦だね(゜O゜)。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/sekusyuaruqa/q2.html 弁護士選びには下HPを利用しようヽ(・_・;)。このケースだとセクハラ関係に強い弁護士を雇った方が確実で賠償金をふんだくれるね☆=>=>=>(+_+。)。 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表になった弁護士の訴訟ケースによる着手金と報奨金の例です(’▽‘;;)。大体セクハラ裁判で訴訟費用が幾らで賠償請求がどの程度で差引残高がどの程度かある程度めぼしをつけた方がやりやすいでしょう(´Д`)。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 実はこのセクハラ社長…以前働いていたパートさんにも、同じセクハラをしていたらしいのです。その話は社長に退職の話をしたときに、大胆にも社長の口から聞かされた話でした。(ただし、その彼女はセクハラを逆手にとり「時給を倍にしてくれ!!」と言い出したのだそうですけれど…) 私もその彼女も、バツイチで幼い子供を抱えての切羽詰まった生活…どうやら社長は簡単には辞められない、立場の弱い人間ばかりをセクハラのターゲットにしていたようです。 …なので尚更悔しいのです!! 是非ともセクハラ関係に強い弁護士さんと一緒に戦っていきたいです。
- sakurako2003
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証拠になりますね。 訴えましょう。 和解でお金がもらえるでしょう。 ただ、不快な社長とまた会うことになりますが。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 証拠になるのならば、是非とも戦っていきたいです。 悪質なセクハラ常習犯をこのまま放置しておきたくありません!!
お礼
ご回答ありがとうございます。 セクハラ社長は録音テープの存在を知りません。 なので退職の話をしたときに、以前いたパート女性にも同じセクハラをしていた…という発言さえしています。 実際、直接社長と話をつける際にはどんな危険が起こるかも分からなかったので、ボイスレコーダーと超小型デジカメを持って臨みました。更にセクハラを受ける可能性も十分考えられましたので…。それでも裁判官によっては証拠能力がない…と判断されるのであれば、セクハラの被害者はそれこそ泣き寝入りするしかないのでしょうね。 刑事の場合、自衛隊OBや警察OBから圧力をかけられたとしても『揉み消し』などをされる可能性は低いものなのでしょうか? その可能性がないのならば、是非とも刑事&民事の両面で争っていきたいです。