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セクハラ裁判で被告が何もかも認めない場合ですが…

こんにちは。 ある会社の社長が社員の女の子達に極度のセクハラ・パワハラを 繰り返し、その被害者の一人が民事訴訟を起こしました。 そこで問題なのが、原告が提出した 他の被害者の被害書面も、当時口説くために社長が女の子達に 出していたわいせつなメールも すべて当事者尋問では「そんなものは知らない、 原告側が偽造したものだ」と被告は 言い張ってるらしいんです。他の被害者の被害書面には 直筆の精神的苦痛の詳細と身分証も添えてますし、 メールはその気になればキャリアに問い合わせたりして刑事的にも 立証できるものだと思うのですが、ここまで何もかも否定されると 録音データやセクハラをしている映像があったとしても 「そんなものはでっちあげだ」と言いかねません。 こんなことが通用するのでしょうか? 逆に言い逃れられない決定的な証拠って他に何かあるのでしょうか? ご意見頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

一人で闘っているのですか? 弁護士が代理しているのであれば、戦略を持って証拠の構成や証拠能力 の検証はやっていると思いますので、代理人に確認すべきでしょう。 弁護士を立てていないとすると、少し辛いことになるかも知れません。 つまり、「嘘だ」といわれた時に嘘ではない根拠や証拠をどれだけ 持ち出せるかがポイントで、そういう技術が必要だからです。 「嘘だ」といわれて「嘘じゃありません」としか反証できないようで あれば、判決は丁半博打的にどちらに転ぶかわかりません。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんには依頼しております。 正直これまでの民事訴訟ですべての被害者が全勝なので、 敗訴は無いと考えてます。 ただ、言い逃れたもの勝ちというか 被告は不利なことはすべて否定というだけで 裁判官に迷いを生じさせようというだけの ことのような気もします。 こういうのってよけい心証が悪いと思うのですが 被告が何を考えているのか本当に分からなくて 被害者にはアドバイスのしようもなくなってます。

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.2

似たような質問を何度か見ています。 質問者さんの参加している裁判において、相手が言い逃れするかしないかは、もはや気にしないべきです。裁判官が適切な判断をするのに有効か不十分かだけを観察すべきでしょう。何があっても認めず言い逃れの発言を行うことに決めた相手であって、どのような証拠も心には届かないと判断するのが妥当です。 判決でも、謝罪を金とか広告とかで表現せよ指示することは可能ですが、改心するは強制できません。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに状況上直接関わっていないにせよ、 被害者達の状況を知りうる立場にいるので 気になってしまいます。 おっしゃる通り改心は全く期待できません。 観察するしかないのはわかっているのですが 気持ちが入ってしまうのです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

通用するかどうかは裁判官が判断することです。 どちらの言い分に合理性があるかです。 被告は自らの保身のためいろんなことをいうものです。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですよね。 確かに裁判官はかなり正当に 真実に近い結論を下してくれると思います。 ただ経緯を見ていると、あまりにも 保身のためにしている虚言が 貫けば真実にも勘違いしてしまうほど 塗り固められているので 正直びっくりした次第でありました。

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