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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セクハラ冤罪での証拠書類の書き方について)
セクハラ冤罪での証拠書類の書き方について
このQ&Aのポイント
- セクハラ冤罪で勤めている会社から解雇予告を受けたが、当方は全く覚えがない。話を聞いたスタッフからもセクハラの発言はなかった。
- セクハラを受けたとされるスタッフとの会話で彼女はセクハラを受けておらず、退職も示していないことが分かった。
- 証拠として発言を残すために、セクハラは受けていないことを誓い、彼女に署名をしてもらいたい。
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質問者が選んだベストアンサー
その「セクハラ」が理由とするならば、弁護士介入で会社は「証明責任」での開示を要求できます。 裁判になれば、会社には「解雇が正当である事」を証明しないとなりません。 弁護士介入=訴訟となりますから、会社は「慎重」になります。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
>セクハラ被害を受けたと発言したと思われるスタッフが判明しました。 これでは、全く無意味です。 告白は、「当該本人」と確認されないと意味がありません。 また、相談者が「書かせても」、「任意性」に問題がありますから、証拠能力がありません。 この場合は、「弁護士」のように職権がある専門職が介入することが一番望ましいといえます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 証拠能力が無いと言うことですが、逆に潔白を証明するにはどうすればよいのでしょうか? お互いに証拠がないとセクハラを受けたと訴えたほうが勝つのでしょうか?
- usbus
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回答No.1
そんなことをしても「無理矢理書かせた」と思われるのがオチ。 加害者が被害者に証明させるなどまったくの無意味です。 だいたい恐れてる人の前で「あなたにやられた」なんて言えるわけがないでしょう。 そしてわざわざ誓約書まで書かせて証言を覆させないようにするという強引な手法。 あなたのしていることはすでに異常な行為と言えます。 このような人間では解雇されても仕方がない。
質問者
お礼
そうですか・・・ もしusbusさんがセクハラや痴漢冤罪になったらどうするんでしょうか? 効果的な方法を教えてください。 そんなことにはならないように注意しているは無しでお願いします。
お礼
ありがとうございます。 その他の解雇内容も相手側は二転三転していますので慎重に行きます。 ただ泣き寝入りは絶対いやなので、頑張ります。