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会社でセクハラ被害をでっち上げられた場合の罪について
- 会社でセクハラ被害をでっち上げられ、セクハラをしていないことを証明する証拠がある場合、女性がこのセクハラ被害を会社に訴えた場合に問われる罪について知りたいです。
- 信用毀損罪で告訴したが不起訴になり、名誉毀損罪で告訴すればよかったのか、また再度告訴することはできるのか知りたいです。
- 民事ではセクハラがなかったという判決が下されていることを確認しました。
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質問者が選んだベストアンサー
信用毀損は経済的な損失が必要なので 会社や裁判所が相談者さんを信用した場合は、構成要件は そもそも満たさないと思います。 セクハラのでっちあげは判例的に名誉毀損での 告訴が妥当だと思います。 また警察が告訴状を受理しなくても 慰謝料請求は可能なので、そちらをメインに検討すべきです。
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- kumap2010
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どの程度の証拠を持ってるかにもよりますが、 よっぽどの証拠じゃなければ名誉毀損罪は難しいですよ。 おそらく録音テープやメールは好意を寄せてるような文面じゃないかと推測しますが、 それだと社交辞令で仕方なくやったということも考えられますし、刑事処分はまず無理です。 「あいつムカツクからでっち上げで訴えてやる!」って発言してる内容なら別ですが。 しかし名誉毀損なら可能ですので、民事で慰謝料を請求するのが妥当です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 証拠というのは、その女性がセクハラ被害をでっち上げた時の話し合いの内容を録音したもので、それを一生懸命に反訳して書面にしました。 ? メールは、セクハラをされたと女性が主張している時点以降にその女性が私に送ってきた親しげな内容のメールです。 ? 民事の高裁判決では、私が告訴状で主張したのとほぼ同じ内容の事実認定がされました。 ? 民事裁判でのその女性の矛盾に満ちた本人調書や準備書面、そして判決書も検察審査会に提出していたので、不起訴相当とされたことが残念でたまりません。
補足
今日、法テラスに相談して、弁護士の方より明快な回答をいただきました。 結論は、信用毀損罪(刑法233条)で言う「人の信用を毀損し」の「信用」とは、人の支払能力や支払意思に加え、販売する商品の品質に対する社会的な信頼をも含む経済的な側面における人の社会的な評価、ということらしいので、私の場合には該当せず、処罰されないということみたいでした。 これは、大正5年6月26日の大審院判決を根拠に通説となっているみたいですが(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)、刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」としか書かれておりません。 この女性が私を陥れる目的で、一般の人に対してではなく、制裁権限を持った会社に対して虚偽の申告をしたのですから、なにも今から96年も前の、明治憲法下で、最高の位置にあった司法裁判所の判断だけを根拠にするのではなく、「ワルイコト」をしたのですから、もっと国民的目線で条文を素直に解釈して適用していただけないのかと思う次第です。 検察庁は上の言うことに従いますから、同じような事例があっても信用毀損罪で起訴されることは皆無で、これについて裁判所で新たに判断される余地もないということだと思います。
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございます。 さきほど書き足りませんでしたが、その女性のでっち上げによって私は勤務変更を命じられ、給与も毎月約6万下がり、累計損失は既に100万円を超えています。 ?このように経済的損失があったから信用毀損罪で告訴したのですが、「構成要件を満たしていない」とされてしまい、じゃあ、名誉毀損罪なら構成要件を満たしているのかと思った次第です。 ? 今後、慰謝料等の損害賠償の請求はしていくつもりですが、その女性が起訴されれば、賠償請求のほうも裁判ではなく、示談という形で決着するのではと期待していたものですから。 それと、セクハラ被害をでっち上げておいて、なんら罪に問われないというのは我慢できないので告訴、あるいは、検察審査会に申し立てた次第です。