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固定資産の価値観で迷ってます。

家を改築します。 しかし、接する道路が3m幅なので、建築基準法により、実際の敷地境界から1mバックでブロック塀を施工しました。 150坪の土地です。1m×20m部分が所有土地でありながら、有効活用できそうにありません。 「迷い」 1 その部分を花壇等として利用する。 2 その部分を町へ寄附する。  そこで、町へ寄附した場合、どのくらい固定資産税が軽減されるのか、たいした金額でないなら「1」かなって感じています。ちなみに、ここは田舎の町で周りは田んぼです。アバウトで良いので、どのくらい税金が軽くなるか教えてください。 以上よろしくお願いいたします。

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  • yes-coke
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回答No.2

建築基準法の基準に適合させるためにセットバックした部分は道路として扱われるため、花壇などを作ることはできません。 しかし、自分の自由にならない土地について税金がかかるのもおかしな話。 資産税担当課に行って相談してください。市町村によって多少基準は異なりますが、当該部分にかかる固定資産税を減免あるいは非課税扱いとしてくれることと思います。 セットバック部分を寄付した場合、所有権が無くなりますから、当然に固定資産税は課税されなくなります。

参考URL:
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p014/g07/d01400009.html
queen21
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所へ行ってみます。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

通常1mセットバックした場合、セットバックした部分については価値が無くなりますので、固定資産税も軽減されると思われます。つまり寄付する/しないに関わらず、そのセットバック部分を分筆しておけば非課税です。(地域により分筆しなくてもその部分を非課税計算してくれるところもあります) なお、花壇利用と書かれていますが、花壇も駄目でしょう。 では何のメリットもない寄付を何故しなければ?と思われると思いますが、役所の言うメリットは、道路としての維持・管理が役所でやってもらえるから。だそうです。 ちなみに、寄付せずに持っていても、結局価値はないし、そのうち道路全体が4mになれば、自治体の議会で公道の認定道路が決議されますので、そうなると道路法上の道路となり、持っていても一切私権は行使できなくなります。つまり、、、、どのみち同じ道をたどると言うことです。 では。

queen21
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所へ行ってみます。

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