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不動産売買の税金について

今から33年前に夫名義で購入した土地70坪を手放すことになりました。当時1500万円でした。土地の値段が下がり、700万円で売ることになりました。夫は10年前に死去し、すべて私が相続し、税金も払いました。今回の売買で、新たに税金を払わねばならないのでしょうか。購入当時の売買契約書はとってあります。税理士さんに相談したほうがよいのか、税務署にそのまま申告すればよいのか分からないでおります。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

不動産の売買は売却金額から取得金額と売り渡しの数量等の費用をを差し引きして計算するものです。本件の場合は単純に計算して800万円の赤字となりますので税金はかかりません。購入時、売却時の売買契約書、領収書等のコピーを添付して申告すれば問題はありません。税理士に依頼すると余分に費用もかかりますので、関係資料を持って税務署に行き、係員に書き方を聞けば教えていただけます。 疑問点 33年前に購入した土地は相当高値で購入したかどうかわかりませんが、当時は適正価格であれば33年たって大幅な下落は不審に思います。福島県のような放射能に汚染された土地は別として、一般の土地の場合は最低でも同じ価格か、条件が悪くなっても1、2割程度の下落と考えます。女性相手で甘く見られていなのか気がかりで、心配をしています。

miriam1945
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 購入後、アパートを建て、多少の利益を生んでいたのですが、白蟻で使用不可となりました。その解体撤去に200万と言われました。説明不足ですみません。せめて1000万は欲しかったのですが、押しが弱かったのでしょうか。それでも、諸費用として、不動産業者分30万を上乗せしてもらいました。過去の書類の利用法を教えて頂いたので、税理士費用が浮きました。感謝いたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>当時1500万円でした… >土地の値段が下がり、700万円で売る… 所得税は、儲かったときに発生するものです。 損したときは発生しません。 >すべて私が相続し、税金も払いました… 相続税と所得税は別物ですので、相続税を払ったから所得税がかからないという論理にしなりません。 >購入当時の売買契約書はとってあります… それは良かったですね。 もし何もなくて購入価格が証明できないとしたら、売値の 5% が購入値と見なされるだけですので、630万もの所得が発生したことにされてしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 良かった、良かった。 >税務署にそのまま申告すればよいのか… 所得税は発生しませんから、申告の必要はないです。 また、土地の売買は「申告分離課税」なので、損しても給与など他の所得との損益通算もできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 確定申告とは無縁ということです。 もし、あとになって税務署から聞かれたら、33年前に買ったときの書類と今回の売りに関する書類を見せれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miriam1945
質問者

お礼

ご親切に教えていただき、ありがとうございました。内心びくびくでしたので、ほっとしました。国税庁の頁も教えていただいたので、これを機会に勉強いたします。

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