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不動産売買の税金について
- 不動産売買の税金について、相続したマンションを売却する場合の税金の計算方法や特別控除について教えてください。
- マンションを売却する際には、譲渡所得税や固定資産税、登記費用などの税金がかかります。父が購入した価格や売却価格、売却時期などによって税金の計算方法が異なる場合もあります。
- 利益が出ない場合は、譲渡所得がないために譲渡所得税はかからない場合もありますが、具体的な計算方法は税務署に確認する必要があります。税金の詳細については、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
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#1の補足についてです。 ご自分で済んでいない場合は、特別控除額の3000万円は滝要になりません。 そうなると、お父さんの購入された金額が判らないと、売却価格の5%が所得価格と認定されてしまいます。 長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(100万円)となり、これに対して税額が次のようになります。 税額=課税長期譲渡所得金額に対して、所得税が20%・住民税6%です。 契約書がなくても、登記簿から前の所有者を探して、契約書の控えがないか聞いてみるなどの方法は取れませんか。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 >例えば、同じマンションの住人の方の契約書をコピーして、これくらいの金額で買ってますと言っても、父が買ったという証明ができないので無理でしょうかね? 同じ時期の登記ということで、何とかならないかというお気持ちは判りますが、非常に難しいと思います。 駄目もとで、念のために税務署に電話をして 聞いてみたらいかがでしょうか。
お礼
どうもいろいろありがとうございます。 販売がどうも供給公社みたいなので、一度契約書がないか確認してみます。
土地や建物の売却代金などを「譲渡所得」といい、所有していた期間によって、5年以下は短期譲渡所得、5年以上を長期譲渡所得と云います。 この5年間の判定は、相続をした不動産については、相続をしたときからではなく、被相続人(お父さん)が購入したときからの年数です。 所得の計算は、次のようになります。 長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(100万円) 購入価格を証明できない場合は、売却価格の5%を購入価格と見なすことになっています。 ただし、ご自分の住まいを売却した場合は、3000万円の特別控除が有りますから、800万円くらいで売却した場合は税金がかかりません。 ただし、確定申告をする必要が有ります。 特別控除についてはも参考urlをご覧ください。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 特別控除について、1点気になるのですが、結婚してから、そのマンションに私自身は住んでなかったのですが、それでも「自分の住まいの売却」として見てくれるのでしょうか。私の住民票は、そのマンションの住所ではないのですが。
補足
やっぱりそうですよね。一度、登記簿を見て、買ったところを探そうと思います。 例えば、同じマンションの住人の方の契約書をコピーして、これくらいの金額で買ってますと言っても、父が買ったという証明ができないので無理でしょうかね? 売却価格の5%が所得価格と認定されるとつらいので、何かいい方法がないでしょうか?